銀行法に基づく電子決済等代行業に係る表示

Ⅰ 銀行法第五十二条の六十一の八等に基づく説明

銀行法第五十二条の六十一の八等の規定に基づき、当社の営む電子決済等代行業について、次のとおり説明します。

1.電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所

  1. 商号
    株式会社TKC
  2. 住所
    栃木県宇都宮市鶴田町1758番地

2.電子決済等代行業者の権限に関する事項

  1. 当社はお客様からの同意を得た上で、連携先金融機関口座の情報参照及び振込依頼・振込指図の伝達を行います。
  2. 当社は電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、連携先金融機関を代理する権限を有しません。
  3. 当社が行う電子決済等代行業者としての業務は、連携先金融機関が行うものではありません。

3.電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項

当社が行う電子決済等代行業において、お客様に損害が生じた場合、連携先の金融機関との契約内容及び電子決済等代行業として提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)等の利用に係る契約(以下「利用規約等」といいます。)に基づき、当社または連携先の金融機関より適切に賠償を行います。

4.電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先

以下又は利用規約等で定める問い合わせ先にご連絡をお願いします。

株式会社TKC システム開発研究所
住所:栃木県宇都宮市鶴田町1758 番地
e-mail アドレス:api.fintech.banks@tkc.co.jp

5.その他内閣府令で定める事項

  1. 電子決済等代行業者の登録番号
    関東財務局長(電代)第87 号
  2. お客様が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
    利用規約等に定めます。
  3. 指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
    該当なし。
  4. 契約期間及び中途解約時の手数料等の取扱い
    利用規約等に定めます。
  5. お客様からお客様に係る識別符号等を取得してサービス提供を行う場合には、その旨
    該当なし。

Ⅱ 銀行法第五十二条の六十一の十等に基づく金融機関との契約内容の公表

銀行法第五十二条の六十一の十等の規定に基づき、電子決済等代行業に係る金融機関との契約内容の一部を以下のとおり公表します。

1.電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、
 
利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

  1. 当社は、本サービスに関してお客様に損害が生じたときは、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、損害を賠償又は補償します。
  2. 当社は、上記(1)の損害について、金融機関の責めに帰すべき事由がある場合は、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し金融機関に求償することができます。また、当該損害が、金融機関又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
  3. 金融機関は、金融機関機能又はAPI に関してお客様に生じた損害を賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関してお客様に生じた損害を賠償若しくは補償した場合、当社の責めに帰すべき事由の大きさに応じて当社に求償することができます。また、当該損害が、当社又は金融機関のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、その負担について誠実に協議を行います。

2.当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置
 
並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項

  1. 当社は、お客様に関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ利用規約等に従って取り扱います。
  2. 当社は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとします。
  3. 金融機関及び当社は、本サービスに関し、不正アクセス等が判明し、又は情報の流出・漏洩・改竄等の具体的な可能性を認識した場合、相手方と協力して原因の究明及び対策を行います。
  4. 金融機関は、当社によるお客様に関する情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると客観的かつ合理的な事由により判断した場合、API 接続を制限若しくは停止すること又は契約を解除することがあります。

3.その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項

  1. 当社は、電子決済等代行業再委託者等に対してお客様に関する情報を提供する場合、自らが金融機関に負うお客様に関する情報の適正な取扱いと安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
  2. 当社は、電子決済等代行業再委託者等のセキュリティ、お客様保護、お客様に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者等との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
  3. 金融機関は、電子決済等代行業再委託者等のセキュリティに関連した適格性に懸念があると判断した場合には、当社に対して改善を求め、お客様保護の観点から、必要な場合には当社のアクセス権限の制限、停止、取消を行うことができます。

4.当社が契約を締結済みの金融機関

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