印紙税の疑問を解消!
よくある質問11選

TKCグループに寄せられた400件の印紙税に関する問合せの中から、問合せの多い11の質問・回答をご紹介します。
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目次

電子メールによる領収書と印紙税

1. 仕入先A社から、国税庁HPに記載されている「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」の文書回答を根拠として、「今後、領収書は紙での発行を止め、電子メールで送付するので印紙の貼付を取り止めます。」との文書が送付されてきました。

2. 上記文書回答の(問2)の(答)1.には、「請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。」とあります。

これは、「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する取扱い」だけではなく、広く他の領収書等に対しても適用され、電子メールによる領収書には印紙税が課されないと考えて良いか、お尋ねします。

注文請書の印紙税について

A社は、建設業です。発注者からA社に注文書(発注書)が届きます。A社は、注文を受ける書面「注文請書」を発行します。
この注文請書には、印紙税は必要ですか。当該「注文請書」は、何号文書に当たりますか。
この場合、どのような特例措置がありますか。

注文書及び注文請書と印紙税

B社は自社工場建設に当たり、建設業を営むA社に対して「工事注文書」(本件注文書)を作成交付してその建設を依頼し、A社において当該工場建設を引き受けるときは「工事請書」(本件請書)を作成交付する予定であり、本件注文書はA社において、本件請書はB社においてそれぞれ保存されます。

そこで質問ですが、B社が作成する本件注文書に印紙を貼付する必要はないのでしょうか。なお、本件注文書には、「下記工事を基本請負契約書にもとづき注文いたしますのでお引受けの際は折り返し工事請書を提出下さい。」と記載されています。

また、A社が注文を引き受ける際に作成する本件請書には、本件注文書にある「注文No.」及び「工事番号」が記載され、その記載された工事に係る注文を受ける旨が記載されていますが、この本件請書に印紙は必要でしょうか。

ところで、今まで他の会社とは、工事請負書を2部作成し、両社がそれぞれ印紙を貼付して保存していました。工事注文書と工事請書に分けるのは印紙税法上や他の法律関係の上で問題はないのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いします。

継続的取引の基本契約書の印紙税

別紙の「傭車(外注)契約書」と「業務代行基本規約書」についての印紙税法の取扱いを教えてください。

当社の運送業務を代行してもらう業者との間で、「傭車(外注)契約書」に業者の押印をもらい、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として収入印紙4千円を貼って、原本は当社に保管し、コピーを業者に渡しております。それと同時に「業務代行基本規約書」も、業者に渡し保管してもらうよう指示しております。業務代行基本規約書には収入印紙を貼っておりません。

このような場合、業務代行基本規約書も課税文書(第7号文書)として収入印紙の対象となってくるのでしょうか。

仮に、課税文書になるならば、当社が保管している傭車(外注)契約書と業務代行基本規約書とを一緒に袋とじにして割印を押印しておき、この文書一式をコピーし、業者に渡し保管をしてもらう、といった方法でもよろしいのでしょうか。

また、その割印は、相手の業者の印鑑を押さず、当社の印鑑のみでも良いのでしょうか。

業務協定書に係る印紙税

1. 今般、取引先との間で業務を提携することとし、基本的に双方が協力して仕事を行って行くことを同意した文書を残すため業務協定書(本件協定書)を作成しました。

2. 本件協定書には、目的物の種類、取引数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のいずれもが記載されておらず、具体的な契約の内容については、別途個別に定めることとしています。

3. 本件協定書の有効期間が3か月を超えているため、継続的取引の基本となる契約書(7号文書)に該当するのか、お尋ねします。

印紙税の課税文書該当の有無

自社開発ソフトウエアの使用契約書(ソフトの販売に関するA契約書とレンタルに関するB契約書の2種類)について印紙税の課税文書に該当するかどうか教えてください。

両契約書とも第7条でメインテナンスとして保守契約がなされており、7号文書に該当し、印紙貼付漏れとの指摘を受けました。

この保守条項は、賃貸人の修理義務と免責事由を定めたものであって、請負に当たらないと解することはできませんか。

請負に関する基本契約の補充合意書と印紙税

1. A社は、B社との間で、〔1〕A社は、B社に対して、Cの清掃を委託する、〔2〕委託期間は平成28年11月1日から平成29年10月31日までとする、〔3〕委託料は、当月分を翌々月末日までに、B社が指定する預金口座に振り込む方法により支払うことを主たる内容とする契約を締結し、「C清掃委託基本契約書」と題する文書(本件契約書)を取り交わし、本件契約書は「請負に関する継続的取引に関する契約書」(第7号文書)に該当するとして、印紙税を納付しておりました。

2. 今般、A社とB社は、本件契約書を引用し、定められていなかった委託料を「月額90万円とする。」旨の覚書(本件覚書)を取り交わすこととしました。

本件覚書が印紙税の課税文書に該当するのか、お尋ねします。

業務委託契約書と印紙税

建設業を営む甲は、乙に対してクラウドサービスの開発及び運用のサポート業務を委託するため、以下を記載内容とする業務委託契約書を双方合意の下に作成しました。この業務委託契約書(本件契約書)は印紙税法上どのように取扱うべきかご教示願います。

1. 委託業務の期間は平成30年7月1日より平成31年6月30日とする。委託期間満了の2ケ月前までに、甲及び乙のいずれからも、相手方に対し本契約を継続しない旨の書面による通知がない場合、当該委託期間の末日の翌日から1年間を新たな業務委託期間として自動的に更新されるものとし、以後もこの例による。

2. 甲が乙に支払う委託料は2万円(消費税別)とする。その支払いは業務内容を甲に納品された月の月末までに、乙指定の口座に現金振込するものとし、振込料は甲の負担とする。

3. 業務委託により作成された成果物に関する無体財産権及び有体物に関する一切の権利は、甲に帰属する。

立替金を含む売上代金の領収書の印紙税

当社は、自動車の車検を含む修理工場です。車検時に預かる重量税・自賠責保険・手数料等については、文書内で区分してあっても、課税金額に含めなければいけませんでしょうか。

また、この預り部分を含めて記載した明細書に‘領収済’という印を押しただけのものを領収書代わりにお客に渡していますが、この場合でも課税文書に該当するのでしょうか。

営業に関しない受取書(非課税文書)について

1. 質問事項
印紙税法別表第一の第17号文書については、営業に関しない受取書は非課税とされています。ここでいう営業についてですが、印紙税法基本通達の第17号文書関係の25および26においてその例示が記述されています。
これを見ると、等という語がありますが、士業や師業の個人事業者は、すべて該当すると解釈して良いのでしょうか。それともここに記載されていない士業や師業については、課税文書になるのでしょうか。
例えば歯科技工を業とする個人営業の技工士についてはどうなりますか。

2. 問題点
なぜこれらの事業者が「営業に関しない」という扱いになるのでしょうか。

領収書の印紙税について

いす通販会社で、お客様が領収書希望のときには、領収書を発行しています。その際、クレジット決済の時には収入印紙は貼らないのですが、銀行振込みで入金頂いたときには、5万円以上の場合には、200円の収入印紙を貼っております。

最近、その事務員の人がインターネットで「お客様が銀行振込みの際の領収書には印紙は不要」という記事を見かけたというので、確認のため質問させていただきます。

また、他社のインターネット注文で見かけるのですが、「領収書は発行しておりません。金融機関の振込み控えをもって領収書とさせていただきます。」さらに、領収書がほしいときは、印紙代を客に負担させる。「お客様に収入印紙代金をご負担いただくこととなりますので、予めご了承をお願いいたします。」このようなことも許されるのでしょうか。