・TKC証憑ストレージサービス(TDS)は、2022年1月に「インボイス・マネジャー」に製品名が変更されました。
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制度要件対応表
スキャナ保存制度に係る要件とTDSの対応について
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」(以下、規則)で定められてる要件と、TDSの対応は以下の通りです。
(根拠条文) | スキャナ保存に係る要件の概要 | TDSの対応 | ||
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対応 | 対応内容 | |||
真実性の確保 | 規則第三条 第五項イ、ロ 第六項 |
(1) 入力期間の制限 国税関係書類を作成又は受領後、電子保存するまでの期間に関する要件です。以下3種類から選択します。
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入力方式に関係なく、保存できます。 | |
規則第三条 第四項 第五項第二号イ 第六項 |
(2) 一定水準以上の解像度及びカラー画像による読み取り 国税関係書類をスキャンする機材に関する要件です。
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※1 | 証憑書類をスキャンし電子化したデータをTDSへ保存する際、解像度及び階調の情報を取得し、左記②③の要件を満たしているかチェックします。 | |
規則第三条 第四項 第五項第二号ロ |
(3) タイムスタンプの付与
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TKCは一般財団法人日本データ通信協会が認定する「時刻認証業務認定事業者(TSA)」の認定を取得し、タイムスタンプを付与しています。 | ||
規則第三条 第五項第二号ハ 第六項 |
(4) 読み取り情報の保存
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証憑書類をスキャンし電子化したデータをTDSへ保存する際、解像度及び階調の情報を取得します。 | ||
規則第三条 第五項第二号ニ |
(5) ヴァージョン管理
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訂正削除履歴を保存します。また、訂正又は削除する前の画像を閲覧する機能を搭載します。 | ||
規則第三条 第五項第三号 |
(6) 入力者等情報の確認
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システムで操作ログを保存しています。各処理ステップの作業者はユーザIDにより管理できます。 | ||
規則第三条 第五項第四号 第六項 |
(7) 適正事務処理要件 スキャナ保存業務に関する社内規定として求められる要件です。
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※2 |
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可視性の確保 | 規則第三条 第五項第五号 |
(8) 帳簿との相互関連性の確保
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TKC統合型会計システム(FX5)との連携をはじめ、関連システムとの連携機能を搭載します。 | |
規則第三条 第五項第六号 第六項 |
(9) 見読可能装置の備付け等 保存済みの国税関係書類を閲覧するための機材に関する要件です。
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※3 | 証憑書画像を画面表示又は印刷する際、画像を拡大又は縮小できます。 | |
規則第三条 第一項第三号 第五項第七号 |
(10) 電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付け
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システムマニュアルを提供します。 | ||
規則第三条 第一項第五号 第五項第七号 |
(11) 検索機能の確保 次の要件による検索ができることが求められます。
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要件で求められる検索項目のほか、任意の検索項目(勘定科目コード、部門コード等)登録し検索することができます。 |
※1:左記要件について、貴社でご利用のスキャナの仕様をご確認ください。
※2:社内規定のひな型をご提供予定です。
※3:左記要件について、貴社でご利用のディスプレイ及びプリンタの仕様をご確認ください。
※2:社内規定のひな型をご提供予定です。
※3:左記要件について、貴社でご利用のディスプレイ及びプリンタの仕様をご確認ください。