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マイナンバーカード社内利用で、第1号認定 今夏、個人情報取り扱い業務の認証・許可などをスタート ―実証成果をふまえ、全社への利用拡大や製品化も検討へ―

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2017年3月10日

株式会社TKC(本社:栃木県宇都宮市/代表取締役社長:角 一幸)はこのほど、国が推進する「民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用」で、第1号となる総務大臣認定を受け、本日付けで告示されました。

これは、当社の社内業務でマイナンバーカードのICチップに設けられた「拡張利用領域」の利用が認められたものです。今夏から以下の業務での活用を開始する予定です。
1.セキュリティールーム(*)への入室権限の認証・許可
2.個人情報を取り扱う端末の利用権限の認証・許可
(*)個人情報など機密情報を取り扱う業務のため、一段と高い安全対策を施した専用ルームのこと

これにより、社内の「情報セキュリティー対策の強化」と「業務の効率化」を図ります。
なお、併行して、社員情報など必要な情報をマイナンバーカードに書き込む、あるいはカードから情報を読み取って業務権限や入退室の認証を管理する専用システムの開発にも着手しました。

マイナンバーカードは、表面を本人確認のための「公的な身分証」として利用できるのに加えて、ICチップの拡張利用領域にアプリケーションを搭載し民間企業や地方公共団体などが社員(職員)証等に利用することが可能です。
今年7月に予定される「国と地方との情報連携」および「マイナポータル」の本格運用を控え、国は民間企業等へカードの普及・利用を積極的に働きかけており、2016年11月25日には内閣府と総務省が連名で、関係機関に対して「企業従業員等に対するマイナンバー(社会保障・税番号)制度の周知・広報について(依頼)」を通知しました。

当社は、これまでにも全国のコンビニエンスストア等で各種証明書が取得できる「TASKクラウド証明書コンビニ交付システム」を提供するなど、マイナンバーカードの利用拡大、住民の利便性向上に努めてきました。今回の認定を受け、社内での活用シーンを拡大するとともに、お客さまへのサービス展開を行うことも視野に入れた利活用の実証に取り組みます。
こうした活動を通じて、当社では今後もマイナンバーという新たな社会インフラの普及促進および利用拡大に貢献してまいります。

取り組みの背景

2016年10月から、マイナンバーカードのICチップ(拡張利用領域)を企業・団体等の社員(職員)証や入退館証として利用できるようになりました。その周知のため、11月25日には内閣府と総務省連名による「企業従業員等に対するマイナンバー(社会保障・税番号)制度の周知・広報について(依頼)」が発出されました。
こうした状況を踏まえ、TKCではマイナンバーカードの普及促進へ寄与するとともに、業務の効率化や情報セキュリティーの強化・拡充策として自ら実証へ取り組み、その成果を当社の製品・サービスへ反映させたいと考えました。

マイナンバーカードの社内利用(概要)

1.利用対象業務

(1)セキュリティールームへの入室権限の認証・許可
(2)個人情報を取り扱う端末の利用権限の認証・許可
対象社員の範囲は、初年度は関連業務にたずさわる開発担当者20名程度を想定しています。

なお、社内利用開始に向け、情報端末など「必要機器」の整備とマイナンバーカードに必要な情報を書き込む、あるいはカードから情報を読み取って業務権限や入退室認証を管理する「専用システム」の社内開発を進めます。

【社内利用イメージ】

社内利用イメージ

2.利用開始時期

2017年夏(予定)

3.今後の計画

今回の実証結果を踏まえ、以下への利用拡大を検討する予定
(1)勤怠管理や業務パソコンへのログイン管理など他の社内業務への展開
(2)当社の製品・サービスへの展開

ご参考

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードの利用用途は、主に以下の3つに大別されます。

  1. 「裏面」にマイナンバーが記載され、これを証明することができる
  2. 「表面」は基本4情報(住所・氏名・生年月日、性別)が記載された顔写真付きの公的な身分証明書として、官民の本人確認を要する際に利用できる
  3. カードに搭載されたICチップ(電子証明書や空き領域)を利用できる
【カード裏面イメージ】

カード裏面イメージ

このうち「空き領域」には、「条例利用領域」と「拡張利用領域」があります。
「条例利用領域」は、住民住所地の市区町村が発行したマイナンバーカードを、その市区町村のみ利用することができます。
一方の「拡張利用領域」は、市区町村が住民住所地に依存せずに利用できるほか、民間事業者も総務大臣の定めるところにより利用*することができます。
(*)民間事業者がカードを利用するためには総務大臣認定を受けた後に、地方公共団体情報システム機構に対して「領域を確保するシステム」の利用を申請し、認定を得る必要があります。

今回、TKCが総務大臣認定を受けた取り組みは、拡張利用領域を利用するものです。

当リリースに関するお問い合わせ先
株式会社TKC 東京本社 経営管理本部 広報部
TEL:03-3266-9200

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