掲載日:2024.02.26
国税庁
国税庁「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」を告示<酒税関連>
令和6年2月26日(月)付のインターネット版官報(本紙 第1168号)で「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第3号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240226/20240226h01168/20240226h011680000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20240226/20240226h01168/20240226h011680004f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集の結果について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410050071&Mode=1
以上
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