掲載日:2023.12.27
国税庁
国税庁「「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表<法人税関連>
令和5年12月27日(水)、国税庁ホームページで「「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/231215/index.htm
次の資料が公表されました。
○「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」等の主要改正項目
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/231215/pdf/01.pdf
○別紙(新旧対照表)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/231215/pdf/02.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410050076&Mode=1
(通達の概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000265850
公表された「通達の概要」は3ページの資料で、その内容(主な見出し)は次のとおりです。
[簡易課税適用者が税抜経理方式を採用する場合における経理処理方法の見直し等]
第1 個別通達《消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて》関係
○簡易課税制度等が適用される課税期間を含む事業年度の仮払消費税等の額の特例(1の2、経過的取扱い(2) 新設)
○交際費等に係る消費税等の額(12 改正)
○控除される消費税額がない課税仕入れに係る消費税等の処理(14の2 改正)
第2 個別通達《「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正について》関係
○経過措置の適用期間において課税仕入れを行った場合の経理処理(経過的取扱い(2) 改正)
○経過措置の適用期間において課税仕入れを行った場合の経理処理の特例(経過的取扱い(3) 新設) - 「消費税経理通達関係Q&A」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/r0512.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/pdf/r0512/all.pdf
以上
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