掲載日:2020.02.05
厚生労働省
厚生労働省「社会福祉法施行規則の一部を改正する省令案」を公表
令和2年2月4日(火)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「社会福祉法施行規則の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190417&Mode=0
社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に規定されている会計監査報告の内容について、企業会計審議会の報告書を踏まえた改正を行うこととし、平成2年3月4日(水)まで御意見を募集いたします、とのことです。
次の資料が公表されました。
- 意見募集要領
- 概要
- 社会福祉法施行規則の一部を改正する省令案
社会福祉法施行規則の一部を改正する省令案の概要は、次のとおりです。
(1) 改正の趣旨
社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」)に規定されている会計監査報告の内容について、企業会計審議会による監査基準の改訂を踏まえた 改正を行うもの。
*平成30年7月5日付の「監査上の主要な検討事項」の導入等に関する監査基準の改訂 、及び令和元年9月3日付の監査報告書における意見の根拠の記載等に関する監査基準の改訂
(2) 改正内容
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の19第1項の規定により会計監査人が作成する会計監査報告に関する規定について、(1)継続事業の前提に関する事項の注記に係る事項を、規則第2条の30第1項各号に掲げる事項に追加し(同項第4号)、同条第2項各号に掲げる事項(同項第1号)から削除するとともに、(2)除外事項を付した限定付適正意見を会計監査報告の内容とする場合において会計監査報告の内容としなければならない事項(同条第1項第2号ロ)に除外事項を付した限定付適正意見とした理由を追加するほか、所要の整備を行うものとする。
(3) 公布日等
公布日:令和2年3月(予定)
施行期日:公布日から施行
(4) 経過措置
この省令による改正後の規則の規定は、令和2年3月31日以後に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する会計年度に係る計算関係書類の会計監査報告については、なお従前の例によるものとする予定である。
以上
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