掲載日:2017.09.15

総務省

総務省「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布されました

平成29年9月15日(金)付のインターネット版官報(号外 第199号)で「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20170915/20170915g00199/20170915g001990000f.html

  1. 政令のあらまし
    https://kanpou.npb.go.jp/20170915/20170915g00199/20170915g001990001f.html
    ○地方税法施行令の一部改正関係
    1. 道府県民税及び市町村民税
      1. 配偶者控除及び配偶者特別控除に係る改正に伴い、 寡婦控除の適用対象等について、所要の措置を講ずることとした。
      2. 県費負担教職員の給与負担に係る改正に伴い、個人の道府県民税及び市町村民税について、以下の措置を講ずることとした。
        ・賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有する納税義務者が前年以前3年内の各年の翌年の1月1日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合又は賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する納税義務者が前年以前3年内の各年の翌年の1月1日において指定都市の区域内に住所を有した場合における外国税額控除の控除余裕額の計算方法を規定することとした。
        ・特定滞納道府県民税に係る地方団体の徴収金について、市町村が払い込むべき額の算定に用いる按分率の特例を設けることとした。
      3. 個人の道府県民税及び市町村民税に関する申告書に添付すべき特定口座年間取引報告書等の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を国税庁長官が定める方法により出力した書面を加えることとした。
    2. その他
      国税犯則調査手続の見直しに伴い、地方税犯則調査手続について、次のとおり見直しを行うとともに、地方税法施行令総則に規定することとした。
      1. 臨検等及び鑑定に係る許可状の請求書について、書面で行うこととするとともに、その記載事項を定めることとした。
      2. 間接地方税について、その細目を定めることとした。
      3. 領置等をしたときに作成する目録について、その記載事項を定めることとした。
      4. 領置物件等について、還付ができない場合に公告を行う事項を定めることとした。
      5. 臨検等の夜間執行の制限を受けない地方税について、その細目を定めることとした。
      6. 質問等をしたときに作成する調書について、その記載事項を定めることとした。
      ○この政令は、一部の規定を除き、平成30年4月1日から施行することとした。
  2. 地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第239号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20170915/20170915g00199/20170915g001990003f.html

以上

  
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