掲載日:2016.11.07

国税庁

国税庁「振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ」等を公表

平成28年11月2日(水)、国税庁ホームページで「振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ」等が公表されました。

  1. 振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h28/furikae/index.htm
    国税を口座振替により納付している場合の領収証書の送付について、会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から、平成29年1月以降、領収証書の送付に代えて、次のとおり対応します、とのことです。
    1. 振替納税をご利用いただいている方で申告所得税及び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税の申告書をe-Taxにより申告していただいている方は、e-Taxホームページ等の「振替納税結果」メニューから振替納税結果が確認できるようになります。
    2. 振替納税をご利用いただいている方で書面による証明が必要な方には、税務署にて口座振替がなされた旨の証明を行います。
  2. 特定の資産の買換えの場合の課税の特例(第9号)における買換資産の範囲及び面積要件の判定について(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/161104/index.htm

                                                                  以上

  
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