掲載日:2016.04.14
国税不服審判所
国税不服審判所「審査請求に係る標準審理期間の設定等について」を公表
平成28年4月14日(木)、国税不服審判所ホームページで「審査請求に係る標準審理期間の設定等について」が公表されました。
http://www.kfs.go.jp/topics/0400.html
趣旨は、平成26年6月の国税不服申立制度の改正において、国税不服審判所長は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求についての裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(「標準審理期間」)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならないこととされた(国税通則法(平成26年法律第69号による改正後のもの。)第77条の2《標準審理期間》)規定に基づき、標準審理期間に関する事項を定めるもの、とのことです。
以上
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