事業承継
クリニックの事業承継の形態
現在開設しているクリニックを廃業することなく存続させたい場合、個人診療所か医療法人かによって、次の承継の形態が考えられます。
個人診療所 | 医療法人 |
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(1)親族への承継 (2)第三者への譲渡 |
(1)親族への承継 (2)第三者への譲渡 (3)他の医療法人との合併 |
それぞれの特徴や税務上の問題点を考慮して、スムーズに患者さんを引き継ぎ、かつ最小限の負担で済むように計画的に事業承継を行いましょう。
個人診療所を親族に承継する場合の留意点
個人診療所の場合、他の財産と同様にすべての事業用財産が課税の対象となります。生前贈与対策をしていなかったり、遺言がなければ、後継者以外の他の相続人に分割され、事業を承継できないケースも考えられます。
開業医としての社会的使命を考え、診療所が永続的に発展できるよう生前にきちんとした事業承継対策を考えておくことが必要です。
クリニックの第三者への譲渡(M&A)
M&Aの形態には、(1)個人から個人、(2)個人から法人、(3)法人から個人、(4)法人から法人、などがあります。また、基本的に、既存のクリニックは廃止し、新規のクリニックを開設することになります。 M&Aは、合併と異なり、総社員の同意、知事の認可、債権者保護といった複雑な手続きを経ずに医療法人を取得できるというメリットがあり、近年、買い手側のニーズが増えています。
また、売り手側も、後継者がいない場合には、投下資本の回収ができるうえ、これまで築いてきた地域医療と患者さんを引き継いでもらえるというメリットがあります。