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「領収証・明細書の発行」に 対応した仕組みづくりのポイント

パナソニック ヘルスケア株式会社

平成18年度診療報酬改定領収証の発行が義務化

 平成18年度診療報酬改定では新たに、患者に医療費の内容が分かる領収証の発行が義務付けられました。領収証の発行は、以前から努めることとされ、病院では、診療点数区分毎の明細を記した領収証が概ね発行されてきました。しかし、診療所では診療点数区分毎の明細までを記した領収証を発行しているのは半数以下と言われていました。より患者に分かりやすい医療の推進を目的に、領収証の発行が義務化されたのです。

 領収証の内容は、診療報酬点数表の「初・再診料」「検査」「投薬」等の各部単位での金額の内訳が分かるものとされています。厚生労働省からは標準的な様式が示されています。

 なお、平成18年4月1日からの施行ですが、体制を整えるのが困難な医療機関については、6か月間の経過措置が設けられました。

医療費明細書の発行は電子化加算"選択的要件"の1つ

 領収証発行の義務化に加え、患者からの求めに応じ、さらに詳細な明細書(医療費明細書)の発行に努めることとなりました。医療費明細書の様式は示されていませんが、レセプト並みの明細書を発行する体制を整えることを努力目標としています。 

 なお、政府が掲げる「IT新改革戦略(平成18年1月)」では、遅くとも2011年度までに、レセプトの完全オンライン化を推進するなど、医療のIT化を進める動きがあり、今改定においても電子化加算(3点)が新設されています。 

 電子化加算を算定するためには、"必要的要件"をすべて満たし、かつ、"選択的要件"のうちいずれか1つを満たさなければなりません。領収証は"必要的要件"に含まれ、医療費明細書は"選択的要件"の1つに盛り込まれる形となりました。

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医療費明細書の発行が患者の安心と信頼につながる

 診療点数区分毎の明細までを記した領収証を発行していなかった医療機関では、今改定を機に対応可能な医事コンピュータを導入する動きが活発化しています。

 一方、医療費明細書については、患者の要望の大小が不確定であること、専門用語や複雑な点数計算に関する質問を受けた場合の対応のあり方など、多くの課題があることも事実です。

 しかし、領収証や医療費明細書の発行は、患者の安心と信頼を得るためのツールとして期待できるもので、今後、大きな広がりを見せることが予想されます。

 三洋電機では領収証発行の義務化にともない、平成18年4月法令改正の対応の中でサポートを行っています。従来から区分毎の詳細印字の領収証を発行している医療機関については、スムーズに対応できています。これまで発行していなかった医療機関、または合計程度をレジなどで出していた医療機関については、新規にプリンタ追加などが必要になります。新規にプリンタ追加ができない古い機種を使用している場合、コンピュータを含めた買い替えをお願いするケースもあります。

 

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※2012年4月1日以前に公開されたコンテンツについては、本文中の社名は当時のもの(三洋電機株式会社)となっております。