2026.02.03
残存費用等請求事件 

LEX/DB25574693/最高裁判所第三小法廷 令和 7年12月23日 判決(上告審)/令和6年(受)第204号
被上告人は、T社が販売する戸建て住宅にLPガスの消費設備に係る配管及びガス栓を設置したが、本件消費設備の部品代金や設置費用、給湯器やそのリモコンの設置費用等をT社に請求しなかったところ、上告人は、T社から本件住宅を購入したことから、被上告人が、LPガスの供給等に関する契約の条項は、本件設置費用に関し、上告人に本件算定額の支払義務があることを定めた合意である旨主張し、上告人に対し、本件算定額である17万3775円及び遅延損害金の支払を求め、第一審が請求を棄却したことから、被上告人が控訴し、控訴審が、本件条項は、10年間にわたって上告人から被上告人に対して支払われるガス料金の中から回収することが予定されていた本件設置費用について、その未回収分を上告人において支払う旨の合意であって、違約金等条項に当たらないと判断し、被上告人の請求を認容したところ、上告人が上告した事案で、本件条項は、本件消費設備等の設置の対価を定めたものではなく、本件供給契約が供給開始日から10年経過前に解約されるなどして被上告人がその後のガス料金を得られなくなった場合に本件算定額の支払義務を負わせることで、短期間の解約が生ずることを防止し、本件供給契約を長期間維持することを図るとともに、併せて先行投資された本件設置費用に関して被上告人が被る可能性のある損失を補てんすることも目的の一つとするものというべきであり、実質的にみると、解除に伴う損害賠償の額の予定又は違約金の定めとして機能するものということができるから、本件条項は、違約金等条項に当たるというべきであり、以上と異なる見解の下に、本件条項が違約金等条項に当たらないとした原審の上記判断には法令の解釈適用を誤った違法があるとしたうえで、本件条項は、その全部について消費者契約法9条1号により無効となるというべきであるとして、原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例。




















