2026.06.02
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件 

LEX/DB25574945/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 4月21日 決定(上告審)/令和6年(あ)第1657号
日南市副市長であった被告人が、職員の担任する市発注の工事等の入札及び契約等に関する事務を指揮監督するとともに、日南市指名競争入札参加者資格等審査委員会委員長として、同市発注の建設工事等の競争入札への参加資格及び指名について審査するなどの職務に従事する立場にありながら、b協会会長を務めていたc株式会社の代表取締役dに対し、予定価格の公表前に、職務上知り得た秘密である、予定価格に近似する概ねの査定決定額等を教示し(第1の行為)、また、同人の要望に応じ、指名業者の選定に際し、談合に参加しない建設会社を指名競争入札から排除することとなる取扱いを導入した選定をさせた(第2の行為)として、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害の罪で懲役2年を求刑され、第一審が、懲役2年、執行猶予3年間の刑を言い渡したところ、被告人が控訴し、控訴審が、弁護人らは、第一審において、法令適用の誤りや訴訟手続の法令違反及び事実誤認があったと主張するが、第一審判決の認定に論理則、経験則に反するところはなく、その他所論が主張するところを検討しても、明らかな法令適用の誤り及び訴訟手続の法令違反、事実の誤認はないとして、控訴を棄却したところ、被告人が上告した事案で、第1の行為は、官製談合防止法8条にいう「公正を害すべき行為」に当たり、第2の行為は、同条にいう「公正を害すべき行為」及び刑法96条の6第1項にいう「公正を害すべき行為」に当たるというべきであるから、(1)第1の行為について官製談合防止法8条違反、(2)第2の行為について同条違反、公契約関係競売入札妨害の各罪の成立を認めた第1審判決を是認した控訴審判決の判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例。



















