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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2024.07.16
監護者性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 new
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和6年7月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25620060/広島高等裁判所松江支部 令和 6年 5月31日 判決 (控訴審)/令和5年(う)第38号
被告人が、監護者性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪で懲役9年を求刑され、原審が、被告人を懲役6年に処したところ、被告人が控訴した事案で、被告人は、Bを現に監護する者であるAと共謀し、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてBと性交をしたと認められるから、被告人に対し、刑法65条1項により、監護者性交等罪の共同正犯の成立を認めた原判決に誤りはなく、判決に影響を及ぼすような法令適用の誤りもないとし、また、原判決の量刑事情に関する認定、評価に論理則、経験則等に照らして不合理な点はなく、量刑判断も不当とはいえないとして、本件控訴を棄却した事例。
2024.07.16
所得税更正処分取消等請求控訴事件 new
「新・判例解説Watch」租税法分野 令和6年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25620054/東京高等裁判所 令和 6年 1月25日 判決 (控訴審)/令和5年(行コ)第105号
亡Eの相続人である1審原告らは、亡Eの本件銀行に対する債務を相続し、その後、同債務について亡Eと本件銀行との間で成立していた一定額の分割金を支払った場合には残部について債務免除をするとの裁判上の和解に基づき、本件銀行から上記債務の分割金支払後の残部(本件債務)について免除を受けたが、その免除益に関する所得を申告せずに平成28年分の確定申告を行ったところ、本件債務の免除によって得た利益は一時所得に係る総収入金額に当たり、そこから所定の方法で算出した一定の金額を総所得金額に算入すべきであるとして、処分行政庁から所得税及び復興特別所得税の更正及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定を受けたことから、1審原告らが、1審被告・国に対し、本件各処分の違法を主張して、その取消しを求め、原審が、1審原告らの請求のうち、原判決記載の課税標準及び税額を超える部分についてのみ本件各処分を取り消し、その余を棄却したところ、1審原告ら及び1審被告が、それぞれ控訴した事案で、本件債務免除益は、被相続人の亡Eから1審原告らが承継した本件銀行に対する債務であって、本件和解の約定により免除を受ける可能性が極めて高いことから相続税の修正申告の際の課税価格の算定にあたって相続税法14条1項の「確実と認められるもの」に当たらないとして相続財産から控除されなかった本件債務が、その後に本件和解の約定に基づき本件銀行により免除された場合における債務免除に係る1審原告らの利益であるといえ、そして、本件においては、特段の事情は見当たらないから、本件債務免除益に所得税の課税をすることは、所得税法9条1項16号に反して許されず、本件各処分は、取り消されるべきであって、1審原告らの請求は理由があるから、これを全部認容すべきであるとして、1審原告らの控訴に基づき、原判決を変更し、1審被告の控訴を棄却した事例。
2024.07.09
出願却下処分取消請求事件 
「新・判例解説Watch」知的財産法分野 令和6年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573535/東京地方裁判所 令和 6年 5月16日 判決 (第一審)/令和5年(行ウ)第5001号
原告は、特願2020-543051に係る国際出願をしたうえ、特許庁長官に対し、特許法184条の5第1項所定の書面に係る提出手続をし、そして、国内書面における発明者の氏名として、「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載したが、これに対し、特許庁長官は、原告に対し、発明者の氏名として自然人の氏名を記載するよう補正を命じたものの、原告が補正をしなかったため、同条の5第3項に基づき、本件出願を却下する処分をしたところ、原告が、被告に対し、特許法にいう「発明」はAI発明を含むものであり、AI発明に係る出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないから、本件処分は違法である旨主張して、本件処分の取消しを求めた事案で、本件処分をしたことは、適法であると認めるのが相当であり、自然人を想定して制度設計された現行特許法の枠組みの中で、AI発明に係る発明者等を定めるのは困難であり、原告は、民法205条が準用する同法189条の規定により定められる旨主張するものの、同条によっても、果実を取得できる者を特定するのは格別、果実を生じさせる特許権そのものの発明主体を直ちに特定することはできないというべきであるなどとして、原告の請求を棄却した事例。