掲載日:2016.02.22
会計事務所の業務品質向上
1月21日(木)~2月10日(水)にTKC東京4会合同で税務情報システム研修会(所得税編)を6回開催しました
当研修会は、税法改正やTKC税務情報システムの改訂内容を解説し、システムの操作方法をはじめとする基本を習得することを目的としています。(開催時間は10:00~17:00)
飯室真人会員
今回の重要ポイントは、「社会保障・税番号制度」いわゆるマイナンバー制度への対応です。
所得税確定申告書への個人番号の記載は、「平成27年分(平成28年3月申告)」では記載不要、「平成28年分(平成29年3月申告)」からとされています。しかし、償却資産申告書(平成28年1月申告分)や消費税の中間申告書(平成28年1月1日以後開始課税期間)、準確定申告書(平成28年分)の場合は、平成28年中から個人番号の記載が必要ですので、記載開始時期が所得税確定申告書と異なります。
このように、平成28年以降の個人番号は、取り扱いには十分注意しつつ、申告書や届出書等への記載にあたっては、いつから記載が必要になるのかを正しく理解した上で、システムの対応についても確認しておかなければなりません。
当研修会では、TPS2000の個人番号対応について、個人番号の記載が必要となる時期とシステム対応時期、平成27年分TPS2000での利用パターン、具体的なシステム改訂内容が解説されました。
【研修の重要なポイント】
(1) 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への対応
①「マイナンバー(個人番号)の提供のお願い」(郵送等の場合に利用)の印刷機能
②個人番号の入力機能(OMSの場合のTISC保管、入力制御等にも対応)
③償却資産申告書(平成28年1月申告分)への個人番号の印刷・電子申告機能
④平成28年分消費税申告書(中間申告書を含む)への個人番号の印刷・電子申告機能
⑤平成28年分所得税の準確定申告書への個人番号の印刷機能
⑥平成28年分所得税・消費税の準確定申告書付表への個人番号の印刷機能
(2) 所得税の税率の改正(最高税率の見直し)への対応
(3) 財産債務調書の提出制度の創設への対応
(4) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の改正への対応
(5) 公的年金等に係る改正への対応
(6) ふるさと寄附金の限度額の拡充への対応
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