掲載日:2017.08.25
会計事務所の業務品質向上
7月20日(木)第128回TKC東京3地域会租税判例研究会を開催しました
土屋栄悦会員
7月20日(木)にTKC東京本社2F研修室において、第128回TKC東京3地域会(東・東京会、東京都心会、城北東京会)租税判例研究会を開催しました。
TKC東京3地域会は、会員に租税判例を通じて租税法の動態を共同で研究する場を提供し、会員がその成果を共有することにより、職業会計人としての業務の品質の向上を図ることを目的としています。
7月20日(木)の第128回研修では次のテーマについて勉強しました。
【判例1】更正の請求の期間制限と特例の適用除外要件の解釈
大阪地方裁判所平成27年(行ウ)第139号
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件(棄却)
国側当事者・国(処分行政庁 伊丹税務署長)
平成28年8月26日判決
更正の期間制限の特例/通令6条1項5号(法令解釈の変更)の適用除外の適法性
【判例2】不動産売買代金に対する売主の源泉徴収義務と居住者の判断要件
東京地方裁判所平成26年(行ウ)第114号
所得税納税告知処分取消請求事件(棄却)(控訴)
国側当事者・国(処分行政庁 新宿税務署長)
平成28年5月19日判決
裁判所ホームページ行政事件裁判例集
不動産売買代金に対する源泉徴収義務/売主は居住者か非居住者か
次回第129回は9月12日(火)に開催する予定です。
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