相続税・贈与税
相続税・贈与税に関する、よくある質問と回答をご紹介
生前に妻にマイホームを譲っておきたいのですが、夫婦間でも贈与税がかかるのですか。
夫婦間でも贈与税はかかります。ただし、自宅(住宅購入資金を含む)であれば、最高2,000万円までの控除を受けられる場合があります(基礎控除額と合わせると2,110万円までは贈与税がかからないことになります)。
配偶者控除を受けるには?
- ①婚姻期間が20年以上であること
- ②贈与した財産が、配偶者が住むための住宅(国内居住用不動産)であること。または、配偶者が住むための住宅を取得するための金銭であること
- ③贈与した年の翌年3月15日までに、その住宅に、配偶者が実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること
- ※同じ配偶者の間では、一生に一度しか配偶者控除は受けられません。
不動産取得税と登録免許税は課税されるので注意
この規定の適用により居住用不動産の贈与について贈与税が課税されない場合でも、不動産取得税と登録免許税は納税する必要があります。
①不動産取得税
不動産の取得にあたり課税される地方税で、都道府県に納税します。
②登録免許税
不動産の登記申請の際に法務局に納める税金です。
贈与を移転原因とする登録免許税は固定資産税評価額の2%となります
離婚して財産をもらったとき
離婚して、財産分与で相手方から財産をもらった場合は、通常、贈与税はかかりません。
①贈与税がかかる場合
- ・分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他一切の事情を考慮しても、なお多すぎる場合には、その多すぎる部分に課税されます。
- ・贈与税や相続税を免れることを意図した離婚と認められるとき
②離婚して不動産で財産分与をする場合
- 土地、家屋などの不動産で財産分与をしたときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われます。