相続税・贈与税
相続税・贈与税に関する、よくある質問と回答をご紹介
相続税はすべての財産にかかるのですか
有形・無形にかかわらず、一部の非課税財産を除いてほとんどの財産が相続税の対象となります。
相続税のかかる財産の例
- 現金・預貯金
- 土地(宅地、田、畑、山林など)
- 建物(家屋、構築物など)
- 有価証券(株式、国債、社債など)
- 事業用財産(機械器具、商品、原材料、売掛金など)
- 家庭用財産(家具、書画・骨董品、宝石など)
- その他(ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など)
- (注)相続税の計算に当たって、相続財産は、相続開始時(死亡時)の時価で評価されます。しかし、時価を把握するのは困難なため、通達では財産ごとに評価方法が定められています。
相続税のかからない財産(非課税財産)の例
- 生命保険金・死亡退職金の一部(500万円×法定相続人の数)
- 墓所や仏壇、仏像等(骨董品や投資目的で所有しているものを除く)
- 公共事業用財産 (社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者等が、公共事業の用に供する財産)
- 相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
こんな財産にも相続税がかかります!
相続税の対象となる財産は、亡くなった人が生前に所有していたものだけではありません。下記のように、死亡保険金、一定の条件を満たした生命保険金、生前に贈与した財産なども相続税の対象となるので注意しましょう。
- 相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
- 相続開始前(死亡前)3~7年以内※に贈与された財産
- 死亡退職金、亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金など(みなし相続財産)
- 贈与税の納税猶予の特例を受けた非上場株式等や農地等
- 家族名義で作成された預貯金等で実質的に被相続人の所有と認められるもの(いわゆる名義預金)
※ 令和8年12月31日までに相続が発生した場合は相続開始前3年以内に贈与を受けた財産、令和9年1月1日~令和12年12月31日までに相続が発生した場合は令和6年1月1日から相続開始までの期間に贈与を受けた財産、令和13年1月1日以後に相続が発生した場合は相続開始前7年以内に贈与を受けた財産が、対象となります。