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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

定期報告

特定費用準備資金

【質問】
 当社は3月31日を決算日とする公益社団法人です。
 決算日までに、特定費用準備資金30万円を預金に積立てました。前事業年度末においては預金に積立てるまでもなく、収支相償は達成しています。
 この場合、定期提出書類の別紙4 別表A(1) 収支相償の計算上、特定費用準備資金積立額30万円を計算から除外することはできますか。
 できれば、取崩があった事業年度では収支相償の達成に不利に働くため、前事業年度では費用としたくない理由によります。
【回答】
 特定費用準備資金への積み立てを取り消してもとくに問題ありません。現在積立した金額30万円を、特定費用準備資金ではなく他の特定資産にするか、その他固定資産の預金にして問題ないと考えます。
 ただし、理事会等で特定費用準備資金の規程を定め、その機関決議に基づいて積み立てている場合は、当該機関決議を取り消す等の対応が必要となりますのでご留意ください。

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。