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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

区分経理

公益目的保有財産の法人会計への振替

【質問】
 公益財団法人甲は、収益事業も行っており、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の三つの会計区分で処理をしています。基本財産として、投資有価証券5億円があり、B/S上は公益目的事業会計に計上し、その運用益は公益目的事業会計の収益に計上していました。しかしながら、収益事業の収入が安定せず、法人会計の費用がまかなえません。そのため、基本財産運用益の半分を法人会計に受け入れたいと思います。その場合、基本財産運用益の使途を変更することについて(2分の1を、公益目的事業から法人の管理運営の為に使用する)、理事会の承認を得るだけで良いでしょうか。B/S上は、2分の1を法人会計に計上します。
【回答】
 まず、公益社団法人甲が、行政庁に提出している「移行認定申請書」及び「事業報告等に係る提出書類」の別表C(2)を確認してください。
  この別表C(2)に、ご質問の基本財産の記載があるはずです。この基本財産は、公益目的事業会計に属しているということですので、「1号財産 公益目的保有財産」に記載されているはずです。
  公益目的保有財産の運用益は、公益目的事業に使用します。ご質問のように、運用益を「法人の管理運営の為に使用する」場合は、その基本財産を「2号財産 公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産」に振り替えることになります。この場合については、次の要件を満たす必要があります。
  • ・基本財産の運用益を管理運営の為に使用するには、1号財産を2号財産に振り替えることに該当する。 したがって、1号財産を2号財産に振り替えることは、法人会計の財源不足を補うため等の理由が必要である。
  • ・当該振替については、理事会等の決議が必要。
 1号財産を2号財産に振り替えることについては、行政庁に説明を求められることがあります。できれば、行政庁に事前に相談をしておく方がよいと存じます。
【根拠となる法令等】
FAQ(新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問 内閣府公表)問Ⅴ-4-⑪

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。