公益法人会計・税務Q&A
公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介
公益法人会計・税務Q&A
税務
交際費の区分経理による損金算入
- 【質問】
- 当法人は移行認可を受けている非営利型法人である一般社団法人です。
会計は、実施事業等会計、その他会計(収益事業/共益事業)、法人会計の三つに区分しております。
飲食の交際費について、1人あたり5,000円以下は、損金算入されることとなりました。例えば、1人あたりの飲食の交際費が7,000円であるとして、収益事業と共益事業の適正な按分をして収益事業が4,000円となった場合、5,000円以下なので、収益事業の課税所得の計算上、損金不算入としなくて良いと考えますがいかがでしょうか。 - 【回答】
- 非営利型法人に該当した場合には、法人税の申告のため、実施事業等会計・その他会計・法人会計という3つの区分以外に、収益事業とそれ以外の二つに区分経理した計算書(正味財産増減計算書・貸借対照表)を作成する必要があります。
したがって、法人会計のような共通費用は、合理的な基準で収益事業とそれ以外とに按分(配賦)する必要があります。
飲食費の金額基準である5,000円の判定は、飲食費の支出総額を飲食行為の参加人数で除して計算した金額で行います。つまり、飲食費を法人税法上の収益事業と非収益事業に按分する前の金額で判定するということです。したがいまして、ご質問の内容では、1人あたりの飲食代は7,000円ですので、交際費の損金不算入の対象となります。
なお、1人当たり5,000円以下の飲食費で、書類の保存要件を満たすものについては、平成18年度の税制改正により「交際費等」に該当しないこととされています。平成26年度改正は、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。以下「飲食費」といいます。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの(以下「接待飲食費」といいます。)の額の50%に相当する金額は、損金の額に算入することとされました。中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額(年800万円)までの損金算入のいずれかを選択適用することができます。
(参考)国税庁HPの「接待飲食費に関するFAQ」をご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm - 【根拠となる法令等】
- 措置法第61条の4第4項
措置法施行令第37条の5第1項
※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。