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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

区分経理

一般社団法人の基金の区分経理

【質問】
 一般社団・財団法人法第131条の基金を受けている法人です。現在は一般社団法人ですが、これから公益認定申請をする予定です。
 このたび基金残高も踏まえた正味財産期末残高を計算しようとしています。基金を使途を定めず受け入れている場合、会計処理上、どの区分に基金を計上すべきなのかをお教えいただきたく、よろしくお願いいたします。
【事実関係】
現在、事業としては公益目的事業として4事業、その他の事業として1事業があります。
【疑問点】
基金を受け入れるに際して、特に使途を定めて受け入れていないため、どこの事業に区分して会計処理をするべきなのかが分かりません。
【回答】
【結論】
一般社団・財団法人法第131条の基金については、特段の使途の制約がなければ「法人会計」に計上してください。
【理由】

財産がいずれの会計区分に属するのかは、①法令上の規定を確認し、次いで②会計基準に従って判断します。

  • ①法令上の規定では、公益認定法第18条、同法施行規則第26条に定める「公益目的事業財産」に該当したときは、公益目的事業に整理します。今回はいずれの号にも該当せず、法令上は会計区分が特定されないこととなります。
  • ②会計基準に従うと、「法人会計区分は、管理業務に関するものやその他の法人全般に係る(公益目的事業会計・収益事業等会計に区分できないもの)ものを表示するものとする。」(公益法人会計基準の運用指針 13. 様式について 様式1-3作成上の留意項目)とされていますので、法人会計に該当することとなります。
【根拠となる法令等】
一般社団・財団法人法第131条
公益認定法第18条
公益認定法施行規則第26条
「公益法人会計基準」の運用指針 13.様式について

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。