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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

財務諸表

公益法人会計基準における財務諸表の様式

【質問】
 ある公益財団法人の財務諸表において、経常費用の中で事業費・管理費の区別が行われず、事業区分において「法人会計(管理費)」と明記されている様です。
 この表記にすれば、一列でどの様の経費が配分されているのかが判りやすくていい、と言われています。
 研修等で事業費・管理費に区分して表記も区分しなさいとされていましたが、この様な表記も問題ないのでしょうか?
【回答】
 会計基準は、どのようなものを選択するかは法人の自由ですので、本来の「公益法人会計基準」と書式が異なるものであっても、法人独自の会計処理方法として認められます。
 しかしながら、ご採用される表示方法は、平成20年基準の公益法人会計基準の様式ではないので、注意が必要です。
 例えば、注記等に「当法人は公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しているが、正味財産増減計算書において管理費を事業費の欄に合算して記載し、正味財産増減計算書内訳表の法人会計の欄に管理費を区分して表示している。」と記載していただくことも考えられますが、一般的ではないと考えられます。
【根拠となる法令等】
「公益法人会計基準」の運用指針 13.様式について

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。