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公益法人会計・税務Q&A

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公益法人会計・税務Q&A

税務

指定管理契約と実費弁償方式について

【質問】
 指定管理料の余剰金返還特約が付されていない場合は、実費弁償にならないとのことですが、余剰金の使途について、翌年の指定管理運営費に充当するなどの制限が付けられている場合には、実費弁償と解釈できるのでしょうか。
【回答】

 実費弁償による事務処理の受託等が税務署長の確認を得て収益事業である請負業から除外される趣旨は、その受託等により実質的には剰余金が受託者である公益法人等の収益にはならないことによります。
 このため、法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約により、当該業務について受ける手数料その受託に係る対価の額が当該業務に必要な費用の額の範囲内で定められており、かつ、当該業務につき剰余金(当該業務の遂行上通常生ずると認められる程度の少額の剰余金を除く。)が生じた場合には、次のいずれかの処置が講ぜられることになっているときは、実費弁償であるものとされています。

  1. 当該剰余金をその委託者に返還すること。
  2. 当該事業年度において生じた剰余金について、その後の手数料等の額を減額する等の方法により当該事業年度の翌事業年度(やむ得ない事情がある場合には、翌々事業年度)終了の日までにこれを解消すること。

 したがって、ご質問の場合、翌年の指定管理運営費に充当するなどの制限が、上記2に該当するのであれば、実費弁償に該当するものと考えられます。

【根拠となる法令等】
法人税基本通15-1-28

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。