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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

税務

指定管理受託収入と消費税について

【質問】
 地方公共団体から受ける公益事業に係る指定管理受託収入に消費税は含まれますか。
【回答】
 指定管理者制度による地方公共団体の公の施設の指定管理者に指定された場合、その施設の管理に要する費用(以下、「指定管理料」といいます。)を当該地方公共団体から収受することがあります。
 この指定管理料は、施設の管理に関する役務の提供の対価であることから、消費税法にいう「資産の譲渡等の対価」に該当し、原則として課税対象になります。
 ただし、たとえば特別養護老人ホームなどの社会福祉施設に係る指定管理料については非課税の取扱いとなっていますので、その公の施設の種類と内容によって、課税・非課税を判断することになります。
【根拠となる法令等】
消費税法基本通達6-7-9

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。