公益法人会計・税務Q&A
公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介
公益法人会計・税務Q&A
税務
目的の定めのない助成金の交付を受けた場合の法人税法上の取り扱いについて
- 【質問】
- ある一般社団法人が、会員である傘下の一般社団法人に使用の目的を定めないで、当該傘下の一般社団法人の事業活動に係る諸費用の助成として助成金を交付した場合、助成金の交付を受けた当該傘下の一般社団法人に対して法人税が課税されるのでしょうか。
- 【回答】
一般社団・財団法人における法人税の課税対象範囲は、法人税法に規定された法人の種類により、以下のとおり異なります。
- 普通法人等に該当する場合
法人の活動から生じた全ての所得が法人税の課税対象となります。したがって、交付を受けた助成金は必ず課税対象となります。 - 公益法人等に該当する場合
法人税法上の収益事業に該当する所得のみが法人税の課税対象となります。したがって、交付を受けた助成金が法人税法施行令第5条第1項に限定列挙されている収益事業(34業種)のいずれかの収入に該当する場合は、課税対象になります。
- 普通法人等に該当する場合
- 【根拠となる法令等】
- (法基通15-2-12)
法人税法第5、7、2の六
法人税法施行令第3条
※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。