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公益法人会計・税務Q&A

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公益法人会計・税務Q&A

税務

非営利型の一般社団法人が設立時に寄付を受けた場合の法人税の課税関係

【質問】
 NPO法人の一事業所(就労継続支援B型事業所)が、新たに設立される非営利型の一般社団法人として独立することになりました。その事業で利用している預金や減価償却資産は、一般社団法人に対して無償譲渡(寄付)されます。この場合、一般社団法人では、これらの財産の寄付を受けたことにより生じた所得に対して、法人税が課税されるのでしょうか?
【回答】
 非営利型の一般社団法人に対する法人税は、全ての所得ではなく、収益事業から生じた所得に限定して課税されます。ここで収益事業とは、法人税関係法令で規定された34業種の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
 非営利型の一般社団法人がその設立時に金銭その他の資産の寄付を受ける行為は、法人税法上の収益事業として規定されたいずれの事業にも該当しません。したがいまして、収益事業課税が適用される非営利型の一般社団法人が寄付を受けたことにより生じた所得には、法人税は課税されません。
 なお、非営利型の要件を満たさない一般社団法人は、全ての所得に対して法人税が課税されます。この場合には、寄付の受入れにより生じた所得に対しても法人税が課税されることになります。
【根拠となる法令等】
法人税法第2条第1項第13号
法人税法施行令第5条
法人税法第4条
法人税法第7条

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。