公益法人会計・税務Q&A
公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介
公益法人会計・税務Q&A
退職給付
中退共の掛金がある場合について
- 【質問】
- 中退共の掛金は、支払時点で福利厚生費の経理処理をしていますが、退職金は法人を経由せず、従業員に直接支払われます。
公益法人の場合、退職給付引当資産や退職給付引当金の経理処理は、どのように考えれば良いのでしょうか。 - 【回答】
- その公益法人においてどのような退職金規程をおかれているかによって処理が異なります。
たとえば退職金規程において、
「○○法人からの退職金の支給は、中退共(略称)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。」とされている場合は、中退共への掛け金以外には退職者へ追加で支払う退職金は必要ないことになります。このため、退職給付引当金の計上は不要です。
他方、退職金規程で定める退職金額が中退共から支払われる退職金額とは等しくなく、退職金規程で定める退職金額が中退共から支払われる共済金より多い場合には、その差額分を退職給付引当金として引当計上する必要があります。
なお退職給付引当金に対応する額を準備しておく場合には、特定資産の退職給付引当資産として資産計上することになります。
※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。