税理士・公認会計士のご紹介

公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

税務

固定資産購入目的の補助金の交付を受けた場合の法人税法上の取扱い

【質問】
 法人税法上の収益事業において、急速充電施設を設置するための補助金が交付されました。この補助金交付に関する会計処理に関して、交付を受けた補助金は指定正味財産増減の部に計上し、償却費相当分は毎事業年度に一般正味財産増減の部へ振り替えます。法人税法上の収益事業において、固定資産を購入するための補助金の交付を受けた場合には、当該補助金は申告書の別表4において減算調整をする事を教わりましたが、この場合、補助金交付額の全額を交付期に別表減算すべきか、それとも償却費相当分の指定正味財産から一般正味財産への振替額を毎期別表減算すべきか、どちら処理が良いのでしょうか?
【回答】
  • 1.収益事業における固定資産取得のための補助金

    収益事業における補助金は、次の通達に従って益金不算入の取り扱いが定められています。

    【法人税基本通達15-2-12】

     収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等」という。)の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。

    • (1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。
    • (2) 収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。
    • (注)(1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合であっても、当該固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額による。
  • 2.益金不算入の時期

    ご質問の益金不算入の時期は、会計上収益事業の収益に計上された額を税務上において益金不算入にする訳ですから、会計上において収益を認識した事業年度において益金不算入の処理をすることとなります。
    つまり、補助金の交付を受けた事業年度において、当該補助金の全額を益金不算入として処理します。

【根拠となる法令等】
法人税基本通達15-2-12(補助金等の収入)

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。