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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

指定正味財産、収益・費用

補助金を受け取った場合の会計処理について

【質問】
 県から受け取る補助金は原則「指定正味財産増減の部」に計上し、例外的に最初から「一般正味財産増減の部」に計上することができると聞きましたが、当方の補助金はどちらで処理をしたらよろしいのでしょうか。
【回答】
 補助金の受け入れ時には指定正味財産増減の部に計上するのが原則で、事業遂行時に遂行金額分を一般正味財産増減の部に振り替えます。
 ただし、同一事業年度以内に目的たる支出を行うことが予定されている場合には、一般正味財産へ振り替える手間を省くために最初から一般正味財産増減の部に記載することができます。
 貴法人が受け取った補助金が固定資産の取得に充てられる場合や、複数年にわたる事業の実施に充てられる場合には、原則的な処理を行うことが適当です。一方で、受け取った補助金をその年度中に全額消費する場合には、事務処理の簡便化から、原則的な処理によらず、受取額を直接一般正味財産増減の部に計上してもよいでしょう。
【根拠となる法令等】
公益法人会計基準 注解13
公益法人会計基準に関する実務指針 Q19

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。