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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

収益・費用、区分経理

使途の指定が明確でない会費や寄付金の計上区分について

【質問】
【質問事項】
 複数の公益目的事業を行う法人について、会費(公益目的事業分)や使途が定められていない寄付金で公益目的事業に使用するとされているもの(以下「共通収益」とします)を、どの公益目的事業の収益として計上するのかは法人の任意と考えていいのでしょうか?
【事実関係】
 当法人は、複数の公益目的事業を営んでいる公益社団法人です。
 それぞれの公益目的事業ごとに、使途が指定された寄付があり、指定正味財産に計上しており、使途が解除された場合に一般正味財産に振替えています。
 それとは別に、正会員の会費や、公益目的事業への使用は定められているが、どの公益目的事業に使用するのかについては定められていない寄付金があります。
【問題点】
 このような共通収益についてどの公益目的事業の収益に計上するかによって、収支相償の計算あるいは指定正味財産から一般正味財産への振替額に影響が出ます。このような共通収益をどの公益目的事業に計上するかは、法人の任意と考えていいのでしょうか?
【回答】
 会計基準上、公益目的事業会計には「A事業」「B事業」などの事業別の事業区分のほか、「共通」の名称の事業区分があります。ご質問のように複数の公益目的事業を営んでいる場合、特定の事業との関連性のない次のような収益等は、「共通」欄に計上されます。
  •  ①公益社団法人の受ける入会金や会費のうち、使途の定められていないものの2分の1
  •  ②公益目的事業への使途のみが指定されている寄付金
  •  ③収益事業等から生じた利益のうち、公益目的事業会計への繰入額
 なお、上記①は使途が定められていないため、上記②は使途が明確でないため、これらの収益を指定正味財産増減の部に計上することはできません。
【根拠となる法令等】
FAQ 6-2-4(区分経理)
FAQ 5-4-12(遊休財産額)
公益法人会計基準に関する実務指針 指定正味財産の範囲Q13~Q16
公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について(平成27年3月26日)Ⅴ 3.③使途の制約

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。