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公益法人会計・税務Q&A

公益法人会計でよくある質問と回答をご紹介

公益法人会計・税務Q&A

債券

償還差額が少額な場合の処理について

【質問】
 満期保有目的の債券については、償却原価法を適用することになりますが、その額がどんなに少額(例:10万円程度、資産総額約45億)であっても必ず償却原価法を適用する必要がありますか。重要性の原則により償還時に投資有価証券償還差益として処理することはできませんか。
【回答】
 公益法人会計基準においては、取得価額と債券金額との差額(「償還差額」といいます。)について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができるものとされています。
 この重要性の判断については、償還差額をもって行うことになりますから、単に資産総額に対する割合ではなく、個々の債券の債券金額(額面金額)に対する割合で判断するものと考えられます。
 この結果、償還差額の重要性が乏しい場合は、ご質問のように償却原価法を適用せず、債券の償還時に償還差額を一括して「基本財産受取利息」等として計上することができます。
【根拠となる法令等】
公益法人会計基準 注解1(2)

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。