一般社団・財団法人の組織運営Q&A プレゼント
すぐに役立つQ&A小冊子「一般社団・財団法人の組織運営Q&A」をプレゼントさせていただきます
すぐに役立つQ&A小冊子プレゼント
一般社団・財団法人の組織運営Q&A
大きく変化した法人運営をわかりやすく解説するために「理事会・社員総会・評議員会の運営」「役員等の選任と職務及び責任」「一般社団・財団法人が整備すべき規程類」「決算にともなう運営手続」「設立」「公益認定」について説明しています。
本書は、「一般社団・財団法人移行後の運営実務と定期提出書類」を大幅に改訂したものです。
Tエンジニアリング協会
総務部長
過去6年運営に携わってきたことを復習できる有意義なテキストであった!ありがとうございました。
また、後任担当への引継のまとめとして参考にさせていただきます。
また、後任担当への引継のまとめとして参考にさせていただきます。
今後の組織改革に向けた基礎的な事項の確認に役立てます。
T不動産協会
事務局長
Kコンサルタンツ協会
事務局員
大変勉強になりました。もしセミナー等を開催されることがあれば、組織運営や会計処理について学ばせていただきたいと思います。
掲載Q&Aのいくつかをご紹介
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役員等の選任の手続は?
役員等(評議員・理事・監事)を選任する場合の手続について教えてください。
- A
- 役員等(評議員・理事・監事)は、社員総会又は評議員会で選任します。役員等又は代表理事を選任したときは、役員等の変更登記をします。移行法人(公益目的支出計画を実施中の一般社団・財団法人)が代表者を変更している場合には、登記完了後、行政庁に変更届出を提出する必要があります。
21
公益目的支出計画実施報告書の記載内容は?
公益目的支出計画実施報告書は、どのようなことを報告するのですか?
- A
- 公益目的支出計画実施報告書は、監事の監査を受け、理事会の承認を受けた後、社員又は評議員に提供し、事業年度終了後3か月以内に、行政庁に提出する必要があります。事業報告等に係る提出書類には、公益目的支出計画の状況や実施事業の状況を記載します。
解説
特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行し、公益目的支出計画の実施完了の確認を受けていない移行法人は、公益目的支出計画の実施状況を明らかにするため、公益目的支出計画実施報告書を作成しなければなりません(整備法第127条第1項)。
公益目的支出計画実施報告書は、監事の監査を受け、理事会の承認を受けた後、社員又は評議員に提供します。
具体的には、次頁の表の書類を行政庁に提出します。
目次
- Ⅰ.理事会・社員総会・評議員会の運営
- Q1 理事会付議事項と社員総会・評議員会付議事項の違いは?
- Q2 理事会の招集と運営方法は?
- Q3 理事会の議事録の作成に関する事項とは?
- Q4 理事会の決議の省略と報告の省略とは?
- Q5 社員総会の招集と運営方法は?
- Q6 書面による議決権の行使を認める場合とは?
- Q7 社員総会の議事録の作成に関する事項とは?
- Q8 社員総会の決議の省略と報告の省略とは?
- Q9 評議員会の招集と運営方法は?
- Q10 評議員会の議事録の作成に関する事項とは?
- Q11 評議員会の決議の省略と報告の省略とは?
- Ⅱ.役員等の選任と職務及び責任
- Q12 役員等の選任の手続は?
- Q13 代表理事・業務執行理事の職務は?
- Q14 監事の職務と監査報告の記載事項は?
- Q15 役員等又は評議員の損害賠償責任とは?
- Ⅲ.一般社団・財団法人が整備すべき規程類
- Q16 定款等を変更したときの届出等は?
- Q17 社員総会・評議員会・理事会運営規則とは?
- Q18 会計処理規程、印章管理規程等の整備は?
- Ⅳ.決算にともなう運営手続
- Q19 法人の機関において承認を経るべき書類とは?
- Q20 公益社団・財団法人に必要な情報公開とは?
- Q21 公益目的支出計画実施報告書の記載内容は?
- Ⅴ.一般社団・財団法人の設立
- Q22 設立時の検討事項は?
- Q23 定款の作成方法は?
- Q24 設立手続と設立後の届出は?
- Ⅵ.公益認定
- Q25 公益目的事業の選定は?
- Q26 定款及び関連規程の見直しは?
- Q27 公益認定の申請手続は?
- 諸規程サンプル
解説
1役員等の選任
(1)役員等の選任方法と理事会等の開催順序(理事会設置法人の場合)(法人法第63条、第153条)
役員等(評議員・理事・監事)については、任期が満了する定時社員総会又は定時評議員会において選任するのが通例です。ただし、任期の中途で辞任があったときは、その後の社員総会又は評議員会において後任者の選任をすることがあります。
一般的な選任方法としては、まず理事会を開催してその理事会の決議により役員等の候補者を決定し、定時社員総会又は定時評議員会において、その理事会提出議案に記載された候補者を1人ずつ承認する方法により行います。ただし、評議員については、定款の規定により評議員選定委員会が選任することもあります。
代表理事が任期満了により退任した場合には、定時社員総会又は定時評議員会終了後、速やかに理事会を開催して理事の中から新たに代表理事を選定する必要があります。業務執行理事を設置している場合の任期満了による退任にともなう新たな業務執行理事の選定手続も同様です。