公益社団・財団法人の組織運営Q&A プレゼント
すぐに役立つQ&A小冊子「公益社団・財団法人の組織運営Q&A」をプレゼントさせていただきます
すぐに役立つQ&A小冊子プレゼント
公益社団・財団法人の組織運営Q&A
大きく変化した法人運営をわかりやすく解説するために「理事会・社員総会・評議員会の運営」「役員等の選任と職務及び責任」「公益社団・財団法人が整備すべき規程類」「決算にともなう運営手続」「行政庁への申請等の手続」「行政庁による監督」について説明しています。
本書は、「公益社団・財団法人移行後の運営実務と定期提出書類」を大幅に改訂したものです。
N普及協会
事務局員
事務局を運営するにあたり、知識があいまいな部分が多かったのですが、このテキストを拝見しとても勉強になりました。
組織運営全般に関する課題の整理ができました。
Jデザイン協会
事務局長
K観光協会
事務次長
組織運営について基本を知ることが出来ました。
今後は、会計などについても理解を深めたいと思います。
今後は、会計などについても理解を深めたいと思います。
掲載Q&Aのいくつかをご紹介
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役員等の選任の手続は?
公益社団・財団法人の役員等(評議員、理事、監事)を選任する場合の手続について教えてください。
- A
- 役員等(評議員、理事、監事)は社員総会又は評議員会で選任します。役員等又は代表理事を選任したときは、役員等の変更登記をします。また、変更登記の完了後、行政庁に変更届出を提出する必要があります。
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事業報告等に係る提出書類とは?
公益社団・財団法人は毎事業年度終了後、行政庁に書類を提出する義務があると聞きましたが、どのような書類を行政庁に提出するのですか?
- A
- 公益社団・財団法人は、事業年度終了後3か月以内に、事業報告等に係る提出書類を作成し、行政庁に提出する必要があります(認定法第21 条第2 項)。
解説
事業報告等に係る提出書類は、次のように構成されています。
- 提出書(かがみ文書)
- 別紙1: 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類について
- 別紙2:法人の基本情報及び組織について
- 別紙3:法人の事業について
- 別紙4:法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について
- 別紙5:その他の添付書類
別紙2~4には、公益認定申請時の書類と同様の書類が含まれており、これらにより、その事業年度の事業内容や財務に関する公益認定基準を記載します。なお、「その他の添付書類」(別紙5)は次の通りです。
目次
- Ⅰ.理事会・社員総会・評議員会の運営
- Q1 理事会付議事項と社員総会・評議員会付議事項の違いは?
- Q2 理事会の招集と運営方法は?
- Q3 理事会の議事録の作成に関する事項とは?
- Q4 理事会の決議の省略と報告の省略とは?
- Q5 社員総会の招集と運営方法は?
- Q6 書面による議決権の行使を認める場合とは?
- Q7 社員総会の議事録の作成に関する事項とは?
- Q8 社員総会の決議の省略と報告の省略とは?
- Q9 評議員会の招集と運営方法は?
- Q10 評議員会の議事録の作成に関する事項とは?
- Q11 評議員会の決議の省略と報告の省略とは?
- Ⅱ.役員等の選任と職務及び責任
- Q12 役員等の選任の手続は?
- Q13 代表理事・業務執行理事の職務は?
- Q14 監事の職務と監査報告の記載事項は?
- Q15 役員等又は評議員の損害賠償責任とは?
- Ⅲ.公益社団・財団法人が整備すべき規程類
- Q16 定款等を変更したときの届出等は?
- Q17 社員総会・評議員会・理事会運営規則とは?
- Q18 会計処理規程、印章管理規程等の整備は?
- Q19 決算と関係する規程等とは?
- Ⅳ.決算にともなう運営手続
- Q20 法人の機関において承認を経るべき書類とは?
- Q21 公益社団・財団法人に必要な情報公開とは?
- Ⅴ.行政庁への申請等の手続
- Q22 事業計画等に係る提出書類とは?
- Q23 事業報告等に係る提出書類とは?
- Q24 変更認定申請が必要になる場合とは?
- Q25 変更届出が必要になる場合とは?
- Ⅵ.行政庁による監督
- Q26 立入検査とは?
- Q27 報告徴収、勧告、命令、認定取消とは?
- 諸規程サンプル
解説
1役員等の選任
(1)役員等の選任方法と理事会等の開催順序(法人法第63条、第153条)
役員等(評議員、理事、監事)については、任期が満了する定時社員総会又は定時評議員会において選任するのが通例です。ただし、任期の中途で辞任があったときは、その後の社員総会又は評議員会において後任者の選任をすることがあります。
一般的な選任方法としては、まず理事会を開催してその理事会の決議により役員等の候補者を決定し、定時社員総会又は定時評議員会においてその理事会提出議案に記載された候補者を1人ずつ承認する方法により行います。ただし、評議員については、定款の規定により評議員選定委員会が選任することもあります。
代表理事が任期満了により退任した場合には、定時社員総会又は定時評議員会終了後、速やかに理事会を開催して理事の中から新たに代表理事を選定する必要があります。業務執行理事を設置している場合の任期満了による退任にともなう新たな業務執行理事の選定手続も同様です。