掲載日:2016.05.30

金融機関との連携活動

日本政策金融公庫東海地区事業統轄と中部会役員との協議会の開催

日本政策金融公庫東海地区事業統轄と中部会役員との協議会

永井龍一氏

永井龍一氏

 平成28年5月10日、日本政策金融公庫東海地区事業統轄とTKC中部会正副会長会のメンバーとの情報交換会がTKC中部会研修センターにおいて開催されました。

 協議会では、日本政策金融公庫東海地区統轄の永井龍一氏とTKC中部会杉山美智晴会長が挨拶と開催の意義について説明しました。続いて、日本政策金融公庫の加藤慶文名古屋営業推進室長から組織と活動、顧問先企業への公庫融資等についての提案がありました。そしてTKC中部会中小企業支援委員会の浅野雅大委員長からTKC会員事務所のビジネスモデルや中部会の活動について説明しました。

 各地域のTKC会員事務所見学会に参加された日本政策金融公庫の事業統轄からTKC会員事務所が実践するTKC方式の自計化推進、巡回監査(※1)や経営改善計画の指導、書面添付推進(※2)など決算書の信頼性を高める過程を事務所の現場で理解できたこと、会計事務所と顧問先企業が一体になって事業を育てていくプロセスがよく分かったなど、TKC会員事務所の業務品質の高さに評価をいただきました。

 TKC中部会では、経営改善計画策定事業の支援や日本政策金融公庫が開催する研修・セミナーへの講師の派遣や活動支援を通して、更なる連携を図って参ります。TKC会員の講師派遣を希望される金融機関の方は、TKC中部会事務局までお問合せください。

※1:巡回監査
「巡回監査とは、関与先企業等を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、完全網羅性を確かめ、かつ指導することである。巡回監査においては、経営方針の健全性の吟味に努めるものとする。
 巡回監査は、毎月行う月次巡回監査と期末決算時に行う決算巡回監査とに分けられる。」と定義しています。

※2:書面添付制度とは、税理士法第33条の2(計算事項、審査事項等を記載した書面)を言い、税理士法第1条における独立した公正な立場において納税義務の適正な実現を図るという税理士の公共的使命を実務面で具現化した制度です。

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