税理士事務所開業前に
すべきこと
税理士登録
実務経験
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実務経験が求められるのは?
実務経験が求められるのは、「税理士試験に合格した者」と「税理士試験を免除された者」です。
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実務経験の内容は?
実務経験と認められるのは、「租税に関する事務」又は「会計に関する事務」とされています。「会計に関する事務」は、具体的には「貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務」とされており、特別の判断を要しない機械的事務は除かれます。
この「特別の判断を要しない機械的事務」とは、簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務をいいます。電子計算機(パソコン)を使用して行う単純な入出力事務もこれに含まれる点にご注意ください。
次のような事務は「特別の判断を要しない機械的事務」には含まれず、実務経験として認められます。
- 1 簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務
- 2 仕訳帳等から各勘定への転記事務
- 3 元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務
- 4 決算手続に関する事務
- 5 財務諸表の作成に関する事務
- 6 帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務
実務経験に該当するか否かは、税理士会への登録申請書・在職証明書の提出後に、税理士会との面接等での調査により判断されます。
在籍証明書の取得
実務経験と会計事務所
実務経験の例
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(例1)
会計事務所で「会計に関する事務」に2年間従事
→ 〇:2年間の実務経験を満たします。 -
(例2)
一般事業会社で「会計に関する事務」に2年間従事
→ 〇:2年間の実務経験を満たします。 -
(例3)
一般事業会社で「会計に関する事務」と総務事務に2年間従事、それぞれの事務の従事割合は50%
→ ×:2年間×50%=1年間となり、2年間の実務経験を満たしません。
なお、実務経験には時間外勤務や休日勤務の時間は含められません。また、勤務時間には以下の制限があります。
- 1日の従事時間は7時間が限度です。
- 1月の従事時間は154時間が限度です。
- 2年相当の従事期間は3,696時間(154時間×24月)です。
このため、カレンダー上は丁度2年間でも、期間不足と判定される可能性もあります。実務経験の期間は余裕を持って確保しましょう。
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