- 対象税目 (注1)
- 法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
- 対象法人の範囲 (注2)
-
- 法人税及び地方法人税
①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社
- 消費税及び地方消費税
1.に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体
- 法人税及び地方法人税
- 対象手続
- 確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書(以下これらを総称して「申告書」といいます。)
- 対象書類
- 申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
- 書面の提出
- 書面提出をした場合には無申告として取り扱うこととします。
困難であると認められる一定の場合を除きます。 - 例外的書面申告
- 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合(注3)において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。
(注1) 地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化されます(地方税の電子申告の義務化については、各地方公共団体のホームページをご覧ください)
(注2) 義務化対象法人には、人格のない社団等及び外国法人は含まれません。
(注3) 電子的に提出することが困難であると認められる具体的な事例は今後公表していくことを予定しています。