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2018.01.09
債権仮差押命令を取り消す決定に対する保全抗告審の債権仮差押命令一部認可決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25449149/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月19日 決定 (許可抗告審)/平成29年(許)第10号
相手方(学校用品、教材の販売等を目的とする会社)が、本件違約金条項に基づく違約金債権のうち1億8550万円を被保全債権として、抗告人(土木建築請負業等を主たる事業とする会社)の第三債務者に対する請負代金債権につき、仮差押命令の申立てをし、抗告人は、吸収分割がされたことを理由に、違約金債権に係る債務を負わないと主張した事案の許可抗告審において、抗告人が相手方に対し、本件吸収分割がされたことを理由に本件違約金債権に係る債務を負わないと主張することは、信義則に反して許されず、相手方は、本件吸収分割の後も、抗告人に対して同債務の履行を請求することができるというべきであるとし、原審の判断は、是認することができるとして、抗告を棄却した事例。
2018.01.09
総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件 
LEX/DB25449123/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月18日 判決 (上告審)/平成29年(受)第84号
被上告人(マンションの区分所有者)が、上告人(マンションの管理組合)に対し、理事会決議、総会決議及びその余の決議の無効確認等を求め、被上告人は、理事会決議の無効事由として、決議の内容及び手続の規約違反を主張し、原審は、本件理事会決議、本件総会決議及びその余の決議の無効確認請求を認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、本件理事会決議は、理事を組合員のうちから総会で選任し、理事の互選により理事長に選任された被上告人につき、本件マンションの管理規約により出席した理事10名の一致により理事長の職を解き、理事としたものであるから、このような決議の内容が本件管理規約に違反するとはいえないとし、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中被上告人の本訴請求に関する部分を破棄し、本件理事会決議の手続の瑕疵の有無等について更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻した事例。
2018.01.09
被爆者健康手帳交付等請求事件 
LEX/DB25449124/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月18日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第404号の1
長崎市に投下された原子爆弾に被爆したとする本件申請者らが、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)に基づき被爆者健康手帳の交付及び健康管理手当の認定の各申請をしたところ、長崎市長又は長崎県知事からこれらを却下する旨の処分を受けたため、本件申請者らは被爆者援護法1条3号所定の被爆者の要件を満たすなどと主張して、本件各処分の取消し、被爆者健康手帳の交付の義務付け等を求め、本件申請者らのうち本件訴訟の原審口頭弁論終結前に死亡した者については、それぞれ相続人が相続により本件訴訟における当該者の地位を承継したと主張して、訴訟承継の申立てをし、原審は、本件被相続人らに係る本件各処分の取消し及び被爆者健康手帳交付義務付けの訴えについて、本件各処分の取消しによって回復すべき法律上の利益及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める法律上の利益は、本件申請者らが被爆者援護法上の被爆者として同法による援護(健康管理手当の支給を含む。)を受ける地位であるところ、同法による援護を受ける地位は被爆者に固有のものであり、一身専属的なものであると解されるから、本件相続人らが本件被相続人らの相続人としてこれを承継することはできず、本件被相続人らが本件各処分の取消しを求める訴訟及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴訟は、本件被相続人らの死亡により当然に終了する。
2018.01.09
被爆者健康手帳交付等請求事件
LEX/DB25449125/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月18日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第404号の2
長崎市に原子爆弾が投下された日の原子爆弾の爆心地付近に在ったなどとするAが、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)に基づき被爆者健康手帳の交付及び健康管理手当の認定の各申請をしたところ、長崎市長からこれらを却下する旨の処分を受けたため、Aは被爆者援護法1条2号又は3号所定の被爆者の要件を満たすなどと主張して、本件各処分の取消し等を求め、Aが本件訴訟の第1審口頭弁論終結前に死亡したことから、第1審で、上告人らが相続により本件訴訟におけるAの地位を承継したと主張して、訴訟承継の申立てをし、原審は、本件各処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は、Aが被爆者援護法上の被爆者として同法による援護(健康管理手当の支給を含む。)を受ける地位であるところ、同法による援護を受ける地位は被爆者に固有のものであり、一身専属的なものであると解されるから、上告人らがAの相続人としてこれを承継することはできず、本件各処分の取消しを求める訴えは同人の死亡により当然に終了すると判断し、当該訴えにつき訴訟終了宣言をした第1審判決に対する上告人らの控訴を棄却したため、上告人らが上告した事案において、Aは、生前に被爆者健康手帳の交付及び健康管理手当の認定の各申請をしたものであるところ、これらを却下する旨の本件各処分の取消しを求める訴訟の係属中に死亡したのであるから、その相続人である上告人らにおいて、当該訴訟を承継することができるとし、本件各処分の取消しを求める訴えにつき訴訟終了宣言をした第1審判決及びこれを維持した原判決には、いずれも判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、原判決中、当該訴えに関する部分を破棄し、同部分に関する第1審判決を取り消し、地方裁判所に差し戻した事例。
2018.01.09
医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
LEX/DB25449140/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月18日 決定 (再抗告審)/平成29年(医へ)第16号
医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対し、抗告したが棄却決定となったため、再抗告した事案において、医療観察法の目的の正当性、同法の規定する処遇及びその要件の必要性、合理性、相当性、手続保障の内容等に鑑みれば、医療観察法による処遇制度は、憲法14条、22条1項に違反するものではなく、憲法31条の法意に反するものということもできないとして、抗告を棄却した事例。
2017.12.26
所得税更正処分等取消請求事件 
LEX/DB25449120/最高裁判所第二小法廷 平成29年12月15日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第303号
長期間にわたり馬券を購入し、当たり馬券の払戻金を得ていた被上告人(原告・控訴人)が、平成17年分から同22年分までの所得税の確定申告をし、その際、当たり馬券の払戻金に係る所得は雑所得に該当し、外れ馬券の購入代金が必要経費に当たるとして、総所得金額及び納付すべき税額を計算したところ、所轄税務署長から、本件所得は一時所得に該当し、外れ馬券の購入代金を一時所得に係る総収入金額から控除することはできないとして、上記各年分の所得税に係る各更正並びに同17年分から同21年分までの所得税に係る無申告加算税及び同22年分の所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定を受けたことから、上告人(被告・被控訴人。国)を相手に、上記各更正のうち確定申告額を超える部分及び上記各賦課決定の取消しを求め、第1審判決は、請求を棄却したため、被上告人が控訴し、控訴審判決は、第1審判決を取消し、被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案において、競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法35条1項にいう雑所得に当たるとし、競馬の外れ馬券の購入代金は、雑所得である当たり馬券の払戻金を得るため直接に要した費用として、所得税法37条1項にいう必要経費に当たるとし、原審の判断は、是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2017.12.26
建物明渡等請求事件
LEX/DB25449114/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月14日 判決 (上告審)/平成29年(受)第675号
上告人(生コンクリートの製造会社)が、被上告人(一般貨物自動車運送事業会社)に対し、所有権に基づく本件土地の明渡し等を求め、被上告人は、本件土地について、運送委託料債権を被担保債権とする商法521条の留置権が成立すると主張して、上告人の請求を争っている事案の上告審において、不動産は、商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たるとし、これと同旨の原審の判断は、正当として是認できるとして、上告を棄却した事例。
2017.12.26
審決取消請求事件
LEX/DB25449104/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月12日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第233号
被上告人(被告。公正取引委員会)は、上告人を含む事業者らがテレビ用ブラウン管の販売価格に関して国外で合意をすることにより、独占禁止法2条6項所定の「不当な取引制限」(価格カルテル)をしたとして、上告人に対し,独占禁止法7条の2第1項に基づく課徴金納付命令を発したが、上告人が、当該合意について独禁法を適用することはできないなどとして上記課徴金納付命令の取消しを求める審判請求をしたものの、これを棄却する旨の審決を受けたため、被上告人を相手に、上記審決の取消しを求め、原判決は、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、本件合意は、日本国外で合意されたものではあるものの、我が国の自由競争経済秩序を侵害するものといえるから、本件合意を行った上告人に対し、我が国の独禁法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるものとし、また、本件合意の対象である本件ブラウン管が現地製造子会社等に販売され日本国外で引渡しがされたものであっても、その売上額は、独禁法7条の2第1項にいう当該商品の売上額に当たるとし、原審の判断を正当として是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2017.12.26
仲裁判断取消申立て棄却決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 
LEX/DB25449115/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月12日 決定 (許可抗告審)/平成28年(許)第43号
申立人らと相手方らとの間の一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)大阪11-02号仲裁事件において、3人の仲裁人の合議体である仲裁廷がした仲裁判断につき、相手方らが、仲裁法44条1項6号所定の事由があるなどとして、その取消しの申立てをしたところ、原々審は、申立てを棄却したため、申立人らが抗告し、原審は、申立人らの申立てを認容し、これと結論を異にする原々審を取消した上で、本件仲裁判断を取り消すこととしたため、相手方らが許可抗告した事案において、仲裁人が、当事者に対して仲裁法18条4項の事実を開示しなかったことについて、同項所定の開示すべき義務に違反したというためには、仲裁手続が終了するまでの間に、仲裁人が当該事実を認識していたか、仲裁人が合理的な範囲の調査を行うことによって当該事実が通常判明し得たことが必要であるとし、本件事実を開示すべき義務に違反したものとした原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、高等裁判所に差し戻した事例。
2017.12.26
詐欺未遂被告事件
LEX/DB25449113/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月11日 決定 (上告審)/平成29年(あ)第1079号
被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、A(当時84歳)をして、違約金を支払えばロト6に必ず当たる特別抽選に参加できる旨誤信させ、現金をだまし取ろうとしたが、警察官に相談したAがうそを見破り、現金が入っていない箱を発送したため、その目的を遂げなかった事案において、第1審判決は、被告人は詐欺未遂罪の共同正犯の罪責を負うとは認められないとして、被告人に対し、無罪を言い渡したため、検察官が控訴し、原判決は、被告人が欺罔行為後の共謀に基づき被害者による財物交付の部分のみに関与したという事実関係を認定し、これを前提として、だまされたふり作戦の開始にかかわらず、被告人については詐欺未遂罪の共同正犯が成立するとし、これを認めなかった第1審判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるとして、第1審判決を破棄し、被告人を懲役3年、執行猶予5年に処したため、被告人が上告した事案において、被告人が共犯者らと共謀の上被害者から現金をだまし取ろうとしたとして、共犯者による欺罔行為の点も含めて詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認めた原判決は正当であるとして、上告を棄却した事例。
2017.12.19
自動車引渡請求事件
「新・判例解説Watch」H30.1月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449089/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月 7日 判決 (上告審)/平成29年(受)第408号
自動車販売会社から自動車を購入した者の売買代金債務を連帯保証した被上告人(原告・被控訴人)が、保証債務の履行として販売会社に売買代金残額を支払い、販売会社に留保されていた自動車の所有権を法定代位により取得したと主張して、上記支払後に破産手続開始の決定を受けた購入者の破産管財人である上告人(被告・控訴人)に対し、別除権の行使として自動車の引渡しを求めたところ、第一審判決は、被上告人の請求を認容したため、上告人が控訴し、控訴審判決は、第一審判決を維持したため、上告人が上告した事案において、自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ、売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始した場合、その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは、保証人は、上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができるものとし、これと同旨の原審の判断は是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2017.12.19
受信契約締結承諾等請求事件
「新・判例解説Watch」H30.1月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449082/最高裁判所大法廷 平成29年12月 6日 判決 (上告審)/平成26年(オ)第1130号 等
原告(NHK)が、原告のテレビ放送を受信することのできる受信設備を設置したが、放送受信契約を締結しない1審被告に対し、主位的には、放送法64条1項等によって1審原告と1審被告との間で放送受信契約が成立していると主張して、放送受信契約に基づき、上記受信機を設置した月から現在までの受信料の支払を求め(主位的請求)、予備的には、上記放送受信契約が成立していないことを前提として、被告は放送受信契約締結義務の履行を遅滞していると主張して、債務不履行に基づく損害賠償として上記受信料相当額の支払を求め(予備的請求1)、被告は放送受信契約締結義務を負うと主張して、原告からの上記申込みに対する承諾の意思表示と、上記申込み及び承諾の意思表示によって成立する放送受信契約に基づき、上記受信料の支払を求め(予備的請求2)、被告は上記受信料相当額を不当に利得していると主張して、上記受信料相当額の返還を求め(予備的請求3)、1審判決が、主位的請求及び予備的請求1をいずれも棄却し、予備的請求2を認容し、原告及び被告の双方がこれを不服として控訴し、被告が受信機を設置した日の属する月の翌月である平成18年4月分から平成26年1月分までの未払受信料又は未払受信料相当額の支払等を求める請求に変更し、控訴審は、原告の主位的請求及び予備的請求1を棄却し、予備的請求2については認容し、これと一部異なる1審判決を変更し、被告の控訴を棄却したため、双方が上告した事案において、放送法64条1項は、同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして、憲法13条、21条、29条に違反しないとし、また、受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は、受信契約成立時から進行するものと解するのが相当であるなどとし、原告の請求のうち予備的請求2を認容すべきものとした控訴審の判断は、是認することができるとして、本件各上告を棄却した事例(補足意見、反対意見がある)。
2017.12.19
子の引渡し仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
「新・判例解説Watch」H30.2月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449093/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月 5日 決定 (許可抗告審)/平成29年(許)第17号
離婚した父母のうちその長男の親権者と定められた父である抗告人が、法律上監護権を有しない母を債務者とし、親権に基づく妨害排除請求権を被保全権利として、長男の引渡しを求めた仮処分命令の申立てをしたところ、原審が、本件申立ての本案は家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分の審判事件であり、民事訴訟の手続によることができないから、本件申立ては不適法であるとして却下したため、抗告人が許可抗告した事案において、抗告人が母に対して親権に基づく妨害排除請求として長男の引渡しを求めることは、権利の濫用に当たるというべきであるとし、本件申立ては却下すべきものであり、これと同旨の原審の判断は、結論において是認することができるとして、抗告を棄却した事例(補足意見がある)。
2017.12.19
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25548250/大阪高等裁判所 平成29年12月 1日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第477号
いわゆる和歌山カレー毒物混入事件で、死刑判決を言い渡され、死刑確定者として大阪拘置所に収容されている控訴人(原告)P1並びにその再審請求のために選任された再審請求弁護人である控訴人(原告)P2、同P3、同P4及び同P5が、大阪拘置所長に対し、控訴人P2らが大阪拘置所で控訴人P1と面会する際に、120分の面会を認めること、同拘置所職員の立会いのない面会を認めること,パソコンの使用を認めることを要請したにもかかわらず、同拘置所長が面会時間を60分に制限したこと、職員の立会いのない面会を許さなかったこと、パソコンの使用を認めなかったことが違法であると主張し、被控訴人(被告。国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金200万円の支払等を求め、原審は、職員の立会いのない面会を許さなかった点についてのみ違法と認め、控訴人P1の請求について、損害賠償金11万円の支払等を求める限度で、控訴人P2らの各請求について、各損害賠償金5万5000円の支払等を求める限度でそれぞれ認容し、その余の請求をいずれも棄却したため、控訴人らは、原判決中、それぞれその敗訴部分を不服として控訴した事案において、被控訴人は、〔1〕控訴人P2に対し、損害賠償金31万7540円を支払う義務を負い、〔2〕控訴人P1、同P3、同P4及び同P5に対し、それぞれ18万円の支払う義務を負うというべきであるとして、原判決を一部変更し、控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した事例。
2017.12.19
協定遵守請求事件
「新・判例解説Watch」H30.2月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449049/名古屋地方裁判所 平成29年10月27日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第3609号
漁業協同組合である原告が、電気事業を営む株式会社であり、火力発電所を保有、運転している被告に対し、火力発電所の運転による水温の上昇等の影響で、原告の漁獲量が減少し、損害が発生しているなどとし、原告と被告との間で締結された協定書に基づき、主位的に、原告と別紙協議目録記載の事項について協議することを求め、予備的に、被告が原告に対し同協議に応ずる義務を負うことの確認を求めた事案において、本件協定書に基づく協議対象は、本件協定書締結当時に建設が予定されていたA火力発電所5号機及びB火力発電所4・5号機の建設及び操業に関する事項に限られると解されるところ、次期石炭灰処分場建設計画は、B火力発電所4・5号機の操業に関する事項に当たり、本件協定書に基づく協議の対象に当たると解するのが相当であるとし、予備的請求を一部認容した事例。
2017.12.12
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
LEX/DB25449066/最高裁判所大法廷 平成29年11月29日 判決 (上告審)/平成28年(あ)第1731号
被告人が、被害者が13歳未満の女子であることを知りながら、被害者に対し、被告人の陰茎を触らせ、口にくわえさせ、被害者の陰部を触るなどのわいせつな行為をしたとして起訴され、第1審判決は懲役3年6月を言い渡し、原判決は、被告人に性的意図があったと認定するには合理的な疑いが残るとした第1審判決の事実認定を是認した上で、客観的に被害者の性的自由を侵害する行為がなされ、行為者がその旨認識していれば、強制わいせつ罪が成立し、行為者の性的意図の有無は同罪の成立に影響を及ぼすものではないとして、昭和45年判例(最高裁昭和43年(あ)第95号同45年1月29日第一小法廷判決)を現時点において維持するのは相当でないとし、第1審判決を是認したため、被告人が上告した事案において、刑法176条にいう、わいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには、行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で、事案によっては、当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し、社会通念に照らし、その行為に性的な意味があるといえるか否かや、その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないことになり、そのような個別具体的な事情の一つとして、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難いとし、そのような場合があるとしても、故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく、昭和45年判例の解釈は変更されるべきであるとの見解を示し、刑事訴訟法410条2項により、昭和45年判例を当裁判所の上記見解に反する限度で変更し、原判決を維持するのを相当と認め、同判例違反をいう所論は、原判決破棄の理由にならないとして、上告を棄却した事例。
2017.12.12
相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25449076/最高裁判所第三小法廷 平成29年11月28日  決定 (許可抗告審)/平成29年(許)第14号
相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから、相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者等がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合、民法941条1項の規定に基づき、家庭裁判所は、財産分離を命ずることができるものと解するのが相当であるとして、原審の判断を是認し、本件抗告を棄却した事例。
2017.12.12
地位確認等請求控訴事件
(平成29年 4月 6日さいたま地方裁判所(平成26年(ワ)第2332号)の控訴審)
LEX/DB25548079/東京高等裁判所 平成29年10月18日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第2108号
私立の女子中学校及び女子高等学校等を運営する学校法人たる一審被告に雇用されていた一審原告が、平成25年7月31日付けで通知された解雇につき、主位的に解雇権濫用による解雇無効を主張して、(1)雇用契約上の地位の確認及び(2)解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金と遅延損害金の支払を求めると共に、(3)平成23年7月1日から平成25年7月末日までを稼働期間とする残業代等、(4)前記残業代の一部に相当する付加金等、さらに(5)一審被告被用者(学校長ら)による不法行為を理由とする慰謝料等の各支払を請求し、予備的に解雇が有効だった場合の前記残業代請求についてはその遅延損害金率を退職日翌日以降年14.6%としてその支払を求めた請求をし、一審原告の上記主張に対し、一審被告は、解雇権行使の有効性を主張すると共に、中間収入の存在を主張して解雇通告後の賃金請求権の一部を争い、また基礎賃金額や具体的残業時間を一部否認して残業代の額を争うと共に、発生した残業代については弁済供託の抗弁を主張し、さらに一審原告主張の不法行為成立を否認して、その請求を争い、原審は、一審原告の主位的請求の一部を認容し、その余の請求を棄却したところ、双方が敗訴部分を不服として控訴した事案において、一審原告の一審被告に対する請求は、いずれも理由がないから全部棄却すべきところ、これと異なり、雇用契約上の地位の確認及び解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金と遅延損害金の支払を認容し、その余を棄却した原判決は、一部失当であり、一審被告の本件控訴は理由があるから、原判決中一審被告敗訴部分を取消して、一審原告の請求を棄却し、一審原告の控訴は理由がなく棄却した事例。
2017.12.12
地位確認等請求事件
(平成29年10月18日東京高等裁判所(平成29年(ネ)第2108号)の原審)
LEX/DB25548078/さいたま地方裁判所 平成29年 4月 6日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第2332号
私立の女子中学校及び女子高等学校等を運営する学校法人たる被告に、数学教師として雇用されたものの、1年間の有期雇用期間を経て無期雇用された後、被告から解雇通知を受けた原告が、主位的に解雇権濫用による解雇無効を主張して、(1)雇用契約上の地位の確認、(2)解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金等の支払を求めると共に、(3)平成23年7月1日から平成25年7月末日までを稼働期間とする残業代等、(4)前記残業代の一部に相当する付加金等(5)被告被用者(学校長ら)による不法行為を理由とする慰謝料の各支払等を請求し、予備的に解雇が有効だった場合の前記残業代請求についてはその遅延損害金率を退職日翌日以降年14.6%としてその支払を求めた請求をしたのに対し、被告が、解雇権行使の有効性を主張すると共に、中間収入の存在を主張して解雇通告後の賃金請求権の一部を争い、また基礎賃金額や具体的残業時間を一部否認して残業代の額を争うと共に、発生した残業代については弁済供託の抗弁を主張し、さらに原告主張の不法行為成立を否定して、その請求を全面的に争った事案において、原告らの請求は、被告による解雇の無効を前提に、本件雇用契約上の地位あることの確認をすると共に、本件解雇後本件判決が確定するまでの間、未払賃金の支払を求める限度で一部認容し、その余の主位的請求を棄却した事例。
2017.12.12
住居侵入、殺人被告事件
LEX/DB25548075/那覇地方裁判所 平成28年11月22日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第209号
被告人が、深夜、面識のない被害者宅に2階ベランダの施錠されていない扉から侵入した上、ベッドで横になっていた被害者に対し、その左後頸部付近をナイフ(刃体の長さ約18.5センチメートル)で複数回突き刺して殺害したという事案において、被告人は、本件犯行当時、飲酒による酩酊状態のため心神耗弱状態にあったとし、とりわけ無差別的な住居侵入・殺人の犯行であり、犯行態様が残忍な手口によるものである点で本件は被害者1名に対する殺人の事案の中でもかなり重い部類に位置付けられ、処断刑としては無期懲役刑を選択した上で酌量減軽し、懲役14年に処した事例(裁判員裁判)。