2018.02.13
暴力団事務所使用差止仮処分命令申立事件
(対立2組事務所 同時使用差し止め 全国初の同時命令)
(対立2組事務所 同時使用差し止め 全国初の同時命令)
LEX/DB25548291/福井地方裁判所 平成29年10月20日 決定 (第一審)/平成29年(ヨ)第32号
本件土地建物の付近に居住する住民らから委託を受けた債権者が、本件土地建物が本件暴力団事務所として使用されていることにより、本件住民の生命や身体に危険が及ぶおそれがあるとして、組長である債務者に対し、本件土地建物につき、指定暴力団事務所としての使用差止めの仮処分を求めた事案において、本件土地が今後も本件暴力団事務所として使用されることにより、本件土地建物の付近を日常的に通行する機会のある一般市民の人格権が受忍限度を超えて違法に侵害されるおそれがあるということができるところ、本件住民については、人格権侵害のおそれが疎明されているものというのが相当であり、債権者は債務者に対し、本件土地建物を本件暴力団事務所として使用することの差止めを求めることができるとし、申立てを認容した事例。