「LEX/DBインターネット」の「新着判例」コーナー
から、実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
ピックアップしてご紹介します。

その他の最新収録判例は、「LEX/DBインターネット」
ログイン後のデータベース選択画面にあります
「新着判例」コーナーでご確認いただけます。

「LEX/DBインターネット」の詳細は、こちらからご確認いただけます。

2018.06.26
再審請求事件(恵庭OL殺人事件第2次再審請求棄却決定)
LEX/DB25449442/札幌地方裁判所 平成30年 3月20日 決定 (再審請求審)/平成29年(た)第1号
殺人、死体損壊被告事件(申立人が、2000年3月に北海道千歳市、恵庭市又はそれらの周辺で、当時24歳の被害女性を殺害し、死体に灯油をかけ火を放って焼損しもって死体を損壊したというもの)について、申立人が、第二次再審を請求した事案において、確定判決等は、本件の犯人として想定し得る人物を絞り込み、これを請求人と特定するに至る間接事実が各々独立した形で少なからず存在し、そのようにして特定された請求人が犯行やそれに関連する一連の行動に及ぶことは不可能であるなどといった事情が認められないことから、請求人を本件の犯人と認定・判断したものであるところ、本件再審請求審において弁護人が提出した各証拠は、確定判決等が判断の根拠とした間接事実等の認定や評価に影響を及ぼすようなものではないから、請求人を犯人であると認めた確定判決等の事実認定に合理的な疑いは生じ得えないとして、本件再審請求を棄却した事例。
2018.06.19
地位確認等請求事件
LEX/DB25560138/松山地方裁判所 平成30年 4月24日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第224号
被告(農業機械、部品の組立、加工及び販売等を事業目的とする会社)との間で期間の定めのある労働契約を締結して就労している従業員である原告らが、被告と期間の定めのない労働契約を締結している従業員との間に、賞与及び物価手当の支給に関して不合理な相違が存在すると主張して、被告に対し、当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり、原告らには無期契約労働者に関する賃金規程の規定が適用されることになるとして、当該賃金規程の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求め、本件手当等については、主位的に、同条の効力により原告らに当該賃金規程の規定が適用されることを前提とした労働契約に基づく賃金請求として、予備的に、不法行為に基づく損害賠償請求として、実際に支給された賃金との差額の支払を求めた事案において、地位確認請求及び本件手当等についての主位的請求である労働契約に基づく賃金請求を棄却し、本件手当等についての不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例。
2018.06.19
損害賠償等請求事件
LEX/DB25560207/さいたま地方裁判所 平成30年 4月20日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第2174号
原告が、森林組合法に定められた森林組合連合会である被告連合会に対し、同被告がした懲戒解雇及び普通解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認並びに未払賃金及び未払賞与等の各支払を求めるとともに、被告らに対し、被告連合会の理事を務める被告理事らが、一体となって本件解雇を画策し、極めて悪性の強いパワーハラスメントを行い、被告連合会をして、本件解雇を行わせたとして、連帯して、慰謝料等の支払を求めた事案において、本件懲戒解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められず、懲戒権の濫用に当たるから、労働契約法15条に反し、無効であると示し、また、本件普通解雇も労働契約法16条に反し、無効であると示す一方で、被告連合会の原告に対する本件解雇は違法であるものの、被告理事らの原告に対する不法行為の存在は認められないなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2018.06.19
求償金請求控訴事件(酒提供は「ゴルフ場の過失」 ゴルフ場カート転落事故で認定 )
LEX/DB25549511/大阪高等裁判所 平成29年 7月14日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第3237号
被控訴人が経営するゴルフ場において、乗用カートを運転していたDと同車に同乗していたCとが遭遇した本件事故について、Dの父と控訴人との間の自動車共済契約に基づき、控訴人が、同事故により負傷したCらに対して、共済金を支払ったが、本件事故は、昼食時にクラブハウス内のレストランでDに酒類が提供されたことにより発生したものであり、上記提供行為等はゴルフ場の施設利用契約に基づく安全配慮義務違反を構成するから、被控訴人は民法415条に基づく損害賠償義務を負うなどと主張して、控訴人が、被控訴人に対し、求償金を請求した事案の控訴審において、Dと被控訴人との間には共同不法行為が成立するが、それぞれの過失の内容を比較すると、Dの過失が著しく大きいのに対し、被控訴人の過失は極めて小さく、共同不法行為により生じた損害の一部を被控訴人に分担させることは公平の理念に合致するものではないとして、本件控訴を棄却した事例。
2018.06.12
未払賃金等支払請求事件
LEX/DB25449499/最高裁判所第二小法廷 平成30年 6月 1日 判決 (上告審)/平成28年(受)第2099号 等
有期労働契約を締結して上告人(1審被告。一般貨物自動車運送事業会社)において配車ドライバーとして勤務している被上告人(1審原告)が、無期労働契約を上告人と締結している正社員と被上告人との間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金(本件賃金等)に相違があることは労働契約法20条に違反しているなどと主張して、上告人に対し、(1)労働契約に基づき、被上告人が上告人に対し、本件賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることの本件確認請求とともに、(2)〔1〕主位的に、労働契約に基づき、平成21年10月1日から同27年11月30日までの間に正社員に支給された無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当及び通勤手当(本件諸手当)と、同期間に被上告人に支給された本件諸手当との本件差額賃金請求、〔2〕予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当する本件損害賠償請求などを求めた事案の上告審において、原判決中、被上告人の平成25年4月1日以降の皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄し、被上告人が皆勤手当の支給要件を満たしているか否か等について更に審理を尽くさせるため同部分につき本件を原審に差し戻し、上告人の上告及び被上告人のその余の附帯上告を棄却した事例。
2018.06.12
地位確認等請求事件(定年後再雇用、待遇格差は不合理でない)
LEX/DB25506540/最高裁判所第二小法廷 平成30年 6月 1日 判決 (上告審)/平成29年(受)第442号
被上告人(被告・控訴人。セメント、液化ガス、食品等の輸送事業会社)を定年退職した後に、有期労働契約を被上告人と締結して就労している上告人(原告・被控訴人)らが、無期労働契約を被上告人と締結している従業員との間に、労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して、被上告人に対し、主位的に、上記従業員に関する就業規則等が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、労働契約に基づき、上記就業規則等により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償金の支払等を求めた事案の上告審において、上告人らの主位的請求並びに精勤手当及び超勤手当(時間外手当)を除く本件各賃金項目に係る予備的請求をいずれも棄却した原審の判断は、結論において是認することができるが、他方、上告人らの予備的請求を棄却した原審の判断のうち、上告人らの上記各手当に係る予備的請求に関する部分を破棄し、精勤手当に係る上告人らの予備的請求については認容し、超勤手当(時間外手当)に係る上告人らの予備的請求については、上告人らの時間外手当の計算の基礎に精勤手当が含まれなかったことによる損害の有無及び額につき更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻し、その余の上告を棄却した事例。
2018.06.12
建築変更確認取消裁決取消請求事件
LEX/DB25560274/東京地方裁判所 平成30年 5月24日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第192号
原告らが建築主となって建築する共同住宅(本件マンション)の建築計画について、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センター(原処分庁)が、建築基準法6条1項前段に定める建築確認処分及び同項後段に定める建築計画変更確認処分をしたところ、被告参加人を含む本件マンションの周辺住民らが建築計画変更確認処分(本件処分)の取消しを求めて審査請求をし(26建審・請第1号審査請求事件)、東京都建築審査会(裁決行政庁)は、本件マンションの建築計画には条例違反の違法があるなどとして、上記審査請求を認容し、本件処分を取り消す旨の裁決をしたため、本件裁決により本件処分が取り消されたことにより本件マンションの建築工事を行うことができなくなったため、建築主である原告らが、被告(東京都)に対し、本件裁決の取消しを求めた事案において、本件マンションの建築計画が東京都建築安全条例32条6号に違反しているとした本件裁決の判断に誤りはなく、その他本件裁決に係る手続上の違法など原告ら及び同補助参加人の主張に係る違法事由はいずれも認められないとし、原告らの請求を棄却した事例。
2018.06.12
損害賠償請求控訴、仮執行の原状回復等申立事件
LEX/DB25560211/東京高等裁判所 平成30年 5月 9日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第5411号 等
JASDAQ上場の株式会社である第1審原告(被控訴人)において激しい株主の多数派形成工作や支配権争いが繰り広げられていたところ、支配権争いに勝利した取締役らが経営する現在の第1審原告が、支配権争いに敗れた第1審被告(控訴人。第1審原告のかつての代表取締役)に対し、「第1審被告が株主提案による取締役解任等を求められている状況の下、自己保身のための対抗策を模索し、第1審原告の当時の代表取締役として、弁護士に法律事務を委任し第1審原告の費用負担で報酬を支払ったのは、取締役としての善管注意義務、忠実義務に違反する。」と主張して、会社法423条に基づき、弁護士報酬相当額2682万8392円の損害賠償の支払等を求め、原判決は、仮執行宣言を付して請求を全部認容したため、これに対し、第1審被告が控訴するとともに、民事訴訟法260条2項に基づき仮執行の原状回復等の申立てをした事案において、第1審原告の請求を理由がないから全部棄却すべきところ、これを認容した原判決は失当であり、本件控訴は理由があり,原判決を取消した上,第1審原告の請求を棄却するとともに、仮執行の原状回復等の申立てを一部認容した事例。
2018.06.05
婚姻費用分担審判に対する抗告事件
LEX/DB25560120/東京高等裁判所 平成30年 4月19日 決定 (抗告審)/平成30年(ラ)第125号
妻である相手方(原審申立人)が、夫である抗告人(原審相手方)に対し、婚姻費用分担金の支払を求める調停を申し立てたが、不調により審判手続に移行し、原審は、抗告人に対し、平成28年8月分から平成29年10月分までの未払婚姻費用分担金合計90万円及び同年11月から当事者の同居又は婚姻解消に至るまで毎月6万円の各支払を命じる旨の審判をしたため、抗告人は、これを不服として、本件抗告を申し立てた事案において、原審判を一部変更し、抗告人は、本件調停が申し立てられた平成28年8月から、毎月4万7000円を支払うべきところ、これを全く支払っていないから、平成28年8月から平成30年3月まで、20か月分合計94万円を直ちに支払うべきであり、平成30年4月1日以降は、当事者の同居又は婚姻解消に至るまで、毎月末日限り、月額4万7000円を支払うべきであるとした事例。
2018.06.05
固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件
「新・判例解説Watch」憲法分野 7月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25560133/那覇地方裁判所 平成30年 4月13日 判決 (差戻第一審)/平成29年(行ウ)第9号
那覇市の住民である原告が、当時の那覇市長が補助参加人(一般社団法人)に対して都市公園である松山公園の敷地内に久米至聖廟(本件施設)を設置することを許可し、その使用料を全額免除したことは政教分離原則(憲法20条1項後段、3項、89条)に違反し、本件免除は無効であるにもかかわらず、被告(那覇市長)は、違法に上記使用料の徴収を怠っているなどと主張して、〔1〕地方自治法242条の2第1項3号に基づき、被告が、松山公園の使用料を請求しないことが違法であることの確認を求めた差戻後第一審の事案において、本件設置許可等のうちの本件免除は、那覇市と本件施設とのかかわり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当すると解するのが相当であるとし、また、本件免除は、憲法20条3項の禁止する国の機関たる地方公共団体による宗教的活動にも該当すると解するのが相当であるとして、被告が使用料のうち181万7063円を補助参加人に対し請求しないことの違法確認を求める原告の請求は全部理由があるとし、原告の請求を認容した事例。
2018.06.05
間接強制申立却下決定に対する執行抗告事件
LEX/DB25560121/東京高等裁判所 平成30年 3月26日 決定 (抗告審(執行抗告))/平成30年(ラ)第216号
抗告人(死刑確定者として拘置所に収容されている者)が、平成26年4月17日及び平成28年3月30日、相手方(国)に対し、再審請求の打合せを目的とする弁護士との面会につき、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律121条に基づき、職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をすることの仮の差止め等を申し立てたところ、東京地方裁判所は、平成28年12月14日、各基本事件について、再審請求の打合せを目的とする抗告人と弁護士との面会につき、仮に,職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をしてはならない旨の決定をしたが、本件は、抗告人が、東京拘置所長において、前記決定が相手方に送達された後である平成28年12月16日、同月22日、平成29年2月15日、同年3月2日、同月27日及び同年4月3日、同決定に反して、抗告人と再審請求の打合せを目的とする弁護士との面会につき、職員を立ち会わせる措置を執った旨主張して、間接強制の裁判を求める旨の申立てをしたところ、原審は、抗告人の本件申立てを不適法であるとして却下したことから、これに不服の抗告人が抗告をした事案において、抗告人の本件申立ては不適法であるからこれを却下すべきであるところ、これと同旨の原決定は相当であるとして、抗告を棄却した事例。
2018.06.05
(「性同一性障害」の被害者の胸触った男 控訴棄却)
「新・判例解説Watch」刑法分野 9月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25549755/大阪高等裁判所 平成30年 1月31日 判決 (控訴審)/平成29年(う)第1032号
被告人が、深夜、神戸市内の飲食店で、一人で飲食していたところ、被害者(戸籍上は男性であるが、性同一性障害との診断を受け、本件時も長髪で女性用の衣服を身に着けるなど一見すると女性に見える姿をしていた。)も被告人の知人女性に連れられて同店を訪れ、はじめは被告人とは離れた席に座ったが、知人女性のすすめもあって被告人の隣の席に座り、被告人と被害者は話をするなどし、その際、被告人が、被害者の膨らんだ胸部を着衣の上からつかんだか否かが問題となっている兵庫県迷惑防止条例違反の事件で、原判決は、被告人に対し、同条例違反の成立を認めたため、被告人が事実誤認及び法令適用の誤りであるとして控訴した事案において、原判決は、基本的に被害者の証言の信用性を認め、これと整合しない被告人供述は採用できないとしてその信用性を否定しており、そのような原判決の判断や判断方法に誤りはないから、被告人の供述が信用できないという結論は揺るがないとした上で事実誤認はないとし、また、原判示の被告人の行為が、「人に対して、不安を覚えさせるような」行為に該当するのは明らかであり、原判決の法令の適用に誤りはないとして、控訴を棄却した事例。
2018.05.29
審決取消請求事件(第1事件、第2事件)
LEX/DB25449408/知的財産高等裁判所 平成30年 4月13日 判決 (第一審)/平成28年(行ケ)第10182号 等
原告らの発明の名称を「ピリミジン誘導体」に係る特許の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟で、訴えの利益、進歩性の有無等が争点の事案において、訴えの利益を認めた上、本件特許が進歩性の要件等を充足することを認め、原告らの請求を棄却した事例。
2018.05.29
遺族補償給付不支給処分取消請求控訴事件
LEX/DB25560098/名古屋高等裁判所 平成30年 4月11日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第91号
学園に勤務していた被災者が肺がん及び胸膜中皮腫(本件疾病)により死亡したことについて、被災者の妻である控訴人(原告)が、労働基準監督署長に対し、被災者の本件疾病の発症は,学園でアスベスト(石綿)にばく露したためであり、業務に起因するとして、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を請求したところ、同署長から、被災者の本件疾病の発症は業務に起因するものとは認められないとして、遺族補償給付を支給しない旨の処分(本件不支給処分)を受けたため、控訴人が、被控訴人(被告。国)に対し、本件不支給処分の取消しを求め、原審は、控訴人の請求を棄却したため、これを不服とする控訴人が控訴した事案において、被災者の死因となった胸膜中皮腫は、被災者が学園における業務を行う際に石綿粉塵にばく露したことによって発症したものであり、被災者の業務に内在する危険が現実化したものとして、業務起因性が認められるとし、原判決を取消し、控訴人の請求を認容した事例。
2018.05.29
原子力発電所設置許可処分取消等請求事件、大間原子力発電所建設・運転差止等請求事件、原子力発電所建設・運転差止等請求事件
LEX/DB25449377/函館地方裁判所 平成30年 3月19日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第2号
被告電源開発が経済産業大臣の設置許可処分に基づき青森県下北郡大間町に建設に着手した大間原子力発電所(本件原発)について、原告66名が、被告電源開発に対し、人格権に基づく侵害予防として,本件原発の建設及び運転の差止めを求めるとともに、原告ら1164名が、被告らに対し、本件原発の危険性に対する不安のため甚大な精神的苦痛を受けているなどとして、被告電源開発に対しては不法行為に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各1000万円の一部請求として各3万円の連帯支払を求めた事案で、原告らが、規制委員会が本件原発の安全審査に用いる具体的審査基準に不合理な点があると主張するいずれの事項についても、不合理であるとは認められず、未だ規制委員会の判断がなされておらず、本件原発の運転開始の目途も立っていない現時点(本件口頭弁論終結時)においては、本件原発の重大な事故発生に伴う放射性物質の放出等の具体的危険があるとは認められないとし、原告らの被告電源開発に対する本件原発の建設及び運転の差止請求を棄却し、また、本件原発の運転開始の目途も立っていない現時点においては、本件原発の重大な事故発生に伴う放射性物質の放出等に対する原告らの不安感は抽象的なものにとどまると認められ、原告らの主張する法益侵害が生じているとはいえず、原告らの被告らに対する各慰謝料請求も棄却した事例。
2018.05.22
邸宅侵入、公然わいせつ被告事件
LEX/DB25449452/最高裁判所第一小法廷 平成30年 5月10日 判決 (上告審)/平成29年(あ)第882号
被告人は、正当な理由がないのに、他人が看守するマンションに、1階オートロック式の出入口から住人に追従して侵入し、1階通路で、不特定多数の者が容易に認識し得る状態で、自己の陰茎を露出して手淫し、引き続き、2階通路で、同様の状態で、自己の陰茎を露出して手淫した上、射精し、公然とわいせつな行為をしたとした事件で、被告人は犯人との同一性を争ったが、第1審判決は、本件現場で採取された精液様の遺留物(本件資料)について実施されたDNA型鑑定(鈴木鑑定)を踏まえ、以下のとおり被告人を犯人と認めて、公訴事実どおりの犯罪事実を認定し、被告人を懲役1年に処したため、被告人が事実誤認を理由に控訴し、原判決は、被告人と犯人との同一性については合理的疑いが残るとして、第1審判決を破棄し、被告人に対し無罪を言い渡し、検察官が上告した事案において、原判決が、本件資料は1人分のDNAに由来し、被告人のDNA型と一致する旨の鈴木鑑定の信用性には疑問があるとし、被告人と犯人との同一性を否定したのは、証拠の評価を誤り、ひいては重大な事実の誤認をしたというべきであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるとして、原判決を破棄し、本件控訴を棄却した事例。
2018.05.22
賃金請求控訴事件(国際自動車(差戻)事件)
LEX/DB25549459/東京高等裁判所 平成30年 2月15日 判決 (差戻控訴審)/平成29年(ネ)第1026号
一審被告(控訴人兼被控訴人、上告人)との間で労働契約を締結し、タクシー乗務員として勤務していた一審原告ら(被控訴人兼控訴人、被上告人)が、一審被告に対し、一審被告の定める就業規則中の本件賃金規制における歩合給の支給規定について、労働基準法37条1項に違反するなどと主張して、未払賃金の支払を求めた事案の差戻控訴審において、歩合給の算定過程で、割増金相当額を控除したことをもって、実際に支給される割増金の経済的効果がいわば減殺されると見られるものとしても、実質的に割増金の支払がなされていないとは直ちに評価することはできず、本件規定による歩合給の算定方法は、業務の実態に即した賃金制度として合理性を認めることができるとし、原判決中、一審被告の敗訴部分を取り消し、上記部分につき、一審原告らの請求を棄却した事例。
2018.05.15
損害賠償請求控訴事件
(平成29年 6月13日那覇地方裁判所(平成27年(ワ)第745号)の控訴審)
LEX/DB25549792/福岡高等裁判所那覇支部 平成29年12月 7日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第90号
控訴人(原告)らの子であるdを相続した控訴人らが、それぞれ被控訴人(被告。社会医療法人)に対し、dが救急搬送されていた被控訴人病院で飛び降り自殺を図り、死亡したのは、被控訴人病院の医師ないし看護師の過失ないし注意義務違反によるものであるとして、主位的には不法行為に基づき、予備的には診療契約上の債務不履行に基づき、dの損害賠償金の支払等を求め、原審は、被控訴人病院の医師及び看護師には、dが自殺に及ぶ具体的危険を認識できたとは認められず、控訴人ら主張の過失ないし注意義務が存するとは認められないとして、控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した事案において、被控訴人病院の医師及び看護師には、dが自殺に及ぶ具体的危険を認識できたとは認められず、原判決は相当であるとし、控訴人らの請求を棄却した事例。
2018.05.15
損害賠償請求事件
(平成29年12月 7日福岡高等裁判所那覇支部(平成29年(ネ)第90号)の原審)
LEX/DB25549791/那覇地方裁判所 平成29年 6月13日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第745号
原告らの子であるdが、早朝、練炭自殺を図り、被告病院に搬送された後,同日の夕方に被告病院の建物から落下して死亡したことについて、dの相続人である原告らが、被告の従業員である医師ないし看護師には、dが観察室から無断で離室したことが発覚した時刻以降、〔1〕dの病室を施錠設備のある個室に移動させるべき義務に違反した過失ないし注意義務違反及び〔2〕dの病室内に看護師を常在させるべき義務に違反した過失ないし注意義務違反があったと主張して、被告(社会医療法人)に対し、主位的に、不法行為に基づき、相続したdの損害及び原告ら固有の損害の一部の賠償金の支払等を、予備的に、診療契約上の債務不履行に基づき、上記損害の一部の賠償金の支払等を、それぞれ求めた事案において、被告病院の医師ないし看護師が、dが本件無断離室に及んだことを発見した以降、dが自殺に及ぶ具体的危険を認識することができたとは認められず、被告病院の医師ないし看護師に、dを施錠設備のある個室に移動させなかった過失ないし注意義務違反があるとする原告らの主張を採用することはできないとし、また、被告病院の医師ないし看護師に、dが自殺に及ぶ具体的危険を認識することはできなかったのであるから、被告病院の医師ないし看護師にdの病室内に看護師を常在させるべき注意義務があるとする原告らの主張を採用することができないとし、原告らの請求を棄却した事例。
2018.05.15
子の引渡し仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(平成29年12月 5日最高裁判所第三小法廷(平成29年(許)第17号)(LEX/DB 25449093)の原審)
LEX/DB25549514/福岡高等裁判所那覇支部 平成29年 6月 6日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成29年(ラ)第21号
抗告人が、長男の親権に基づく妨害排除請求として、相手方に対し、長男の仮の引渡しを求めた事案の即時抗告審において、長男の親権者を抗告人と定めた上で協議離婚がされたが、実際には親権者で父である抗告人と別居後長男を監護してきた母である相手方との間で、長男の監護に関し、いずれが長男の監護をするにふさわしいかをめぐる紛争が存在しているのであるから、長男を抗告人に引き渡すべきか否かの判断を行うに当たっては、父又は母のいずれの監護に服することが子の福祉に沿うかという観点からの検討を加えることが必要不可欠であり、その判断は、本件では親権者変更の調停の審理の経過及び経過を踏まえてされることが望ましいものであるから、本件の本案については、子の監護に関する処分として、家事審判事項に該当するというべきであり、地方裁判所に対してされた家事審判事項を本案とする本件申立ては不適法であるとして、本件抗告を棄却した事例。