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2018.08.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25551060/東京地方裁判所 平成29年12月13日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第32019号
総合病院の副院長であった原告が、厚生労働省の官僚による不当な圧力等について記載した厚生労働大臣宛の文書案を厚生労働大臣政務官に送付したところ、当時厚生労働省の課長であった被告Bがこれを入手し、千葉県の医療整備課の課長である被告Cに送付するとともに、同文書案を総合病院を経営する医療法人の理事長に送付して原告を懲戒解雇するよう求めることを指示し、被告Cにおいて同理事長に同文書案を送付して原告を懲戒解雇するように求めて、原告の言論活動を妨害しようとしたため、精神的損害を被ったと主張して、被告らに対し、共同不法行為に基づき、損害賠償金等の連帯支払を求めた事案において、本件文書の内容は、国家公務員法100条1項にいう「秘密」に当たるものではないから、仮に、被告Bが被告Cに本件文書を送付したとしても、その行為が不法行為を構成するものということはできず、また、被告CがD理事長に本件文書を送付した行為も不法行為を構成するものということはできないとして、請求をいずれも棄却した事例。
2018.07.31
未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件
LEX/DB25449586/最高裁判所第一小法廷 平成30年 7月19日 判決 (上告審)/平成29年(受)第842号
保険調剤薬局の運営を主たる業務とする上告人に雇用され、薬剤師として勤務していた被上告人が、上告人に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する賃金並びに付加金等の支払を求め、原審は、被上告人の賃金及び付加金の請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、本件業務手当の支払により被上告人に対して労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断には、割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決中上告人敗訴部分は破棄し、被上告人に支払われるべき賃金の額、付加金の支払を命ずることの当否及びその額等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例。
2018.07.31
損害賠償請求事件
「新・判例解説Watch」憲法・行政法分野 10月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449587/最高裁判所第一小法廷 平成30年 7月19日 判決 (上告審)/平成28年(受)第563号
都立高校の教職員であった被上告人(原告・被控訴人)ら又はその被承継人らは、その在職中、各所属校の卒業式又は入学式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の職務命令に従わなかったところ、東京都教育委員会(都教委)は、このことを理由として、東京都公立学校の再任用職員、再雇用職員又は非常勤教員の採用候補者選考において、上記の者らを不合格とし、又はその合格を取り消して、定年又は勧奨による退職後に再任用職員等に採用しなかったことを踏まえ、都教委が上記の者らを不合格とし、又はその合格を取り消したことについて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるなどとして、被上告人らが上告人(被告・控訴人。東京都)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め、第1審判決は、東京都教育委員会の裁量権の範囲の逸脱又は濫用を認め、被上告人らの請求を一部認容したため、上告人が控訴し、控訴審判決も第1審判決を維持しため、上告人が上告した事案において、任命権者である東京都教育委員会が、再任用職員等の採用候補者選考に当たり、従前の勤務成績の内容として本件職務命令に違反したことを被上告人らに不利益に考慮し、これを他の個別事情のいかんにかかわらず特に重視すべき要素であると評価し、そのような評価に基づいて本件不合格等の判断をすることが、その当時の再任用制度等の下で、著しく合理性を欠くものではなく、本件不合格等は、いずれも、都教委の裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるとはいえないとして、原判決を破棄し、第1審判決中上告人敗訴部分を取消し、同部分につき被上告人らの請求をいずれも棄却した事例。
2018.07.31
固定資産評価審査決定取消請求事件
LEX/DB25449580/最高裁判所第三小法廷 平成30年 7月17日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第406号
京都市所在の4筆の土地に係る固定資産税の納税義務者であったAが、上記の各土地につき、京都市長により決定され土地課税台帳に登録された平成21年度の価格を不服として京都市固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受けたため、上告人(Aは、第1審係属中に死亡し、Aの子である上告人が本件訴訟を承継した。)が、被上告人を相手に、本件各決定の取消しを求め、原審は、本件各土地の西側に接する街路(本件街路)が建築基準法42条1項3号所定の道路(3号道路)に該当することを前提とする本件登録価格の決定は適法であるとし、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、本件街路が3号道路に該当するための要件を満たすか否かは明らかでないとしながら、本件道路判定がされていること等を理由に、建築確認を受けることができないために本件各土地上に建築物を建築することができない事態となる可能性はないとして、本件街路が3号道路に該当することを前提とする本件登録価格の決定は適法であるとした原審の判断には、固定資産の評価等に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決を破棄し、本件街路が3号道路に該当すると認められるか否か、本件登録価格が評価基準によって決定される本件各土地の価格を上回らないか否か等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2018.07.31
放送受信料請求事件
「新・判例解説Watch」財産法分野 10月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449581/最高裁判所第三小法廷 平成30年 7月17日 判決 (上告審)/平成29年(受)第2212号
被上告人(NHK)が、遅くとも平成7年6月末までに被上告人の放送の受信についての契約を締結した上告人に対し、同契約に基づき、平成23年4月分から平成29年5月分までの受信料の支払等を求め、上告人は、被上告人が同契約に基づく受信料の支払を20年間請求しなかったことから、民法168条1項前段所定の定期金債権の消滅時効が完成したと主張して争った事案の上告審において、受信契約に基づく受信料債権には、民法168条1項前段の規定は適用されないと解するのが相当であるとし、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2018.07.24
強盗殺人被告事件
LEX/DB25449578/最高裁判所第二小法廷 平成30年 7月13日 判決 (上告審)/平成29年(あ)第837号
被告人は、本件ホテル新館2階事務所で、金品を物色するなどしていたところ、同ホテル支配人(当時54歳)に発見されたことから、金品を強取しようと考え、同人に対し、殺意をもって、その頭部を壁面に衝突させ、頸部をひも様のもので絞め付けるなどしてその反抗を抑圧し、同所にあった同人管理の現金約43万2910円を強取し、その際、前記暴行により、同人に遷延性意識障害を伴う右側頭骨骨折、脳挫傷、硬膜下血腫等の傷害を負わせ、前記遷延性意識障害による敗血症に起因する多臓器不全により、入院中の病院で死亡させて殺害したとする事件で、第1審判決は、被告人を本件の犯人と認定した上で、強盗の故意を否定して殺人罪及び現金約26万8000円の窃盗罪を認定し、被告人を懲役18年に処したところ、被告人と検察官の双方が控訴し、第2審判決は、被告人が犯人であることを示す事情は、被告人に犯行の機会があったということしかなく、犯罪の証明が十分ではないとして、第1審判決を事実誤認により破棄し、被告人を無罪とした。これに不服の検察官が上告した事案において、原判決は、全体として、第1審判決の説示を分断して個別に検討するのみで、情況証拠によって認められる一定の推認力を有する間接事実の総合評価という観点からの検討を欠いており、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものと評価することはできないとし、第1審判決に事実誤認があるとした原判断には刑事訴訟法382条の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄し、本件を高等裁判所に差し戻した事例。
2018.07.24
未払給与請求控訴事件
LEX/DB25560640/名古屋高等裁判所 平成30年 6月26日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第346号
被控訴人(被告。NHK)の従業員(職員)であった控訴人(原告)が,精神的領域における疾病による傷病休職の期間が満了したことにより解職となったところ、同期間満了前に精神疾患が治癒していたと主張して、解職が無効であり、被告との間の労働契約が存続しているとして、労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに、傷病休職中に行った被告のテスト出局(一般に、試し出勤、リハビリ出勤などと称され、心の健康の問題ないしメンタルヘルス不調により、療養のため長期間職場を離れている職員が、職場復帰前に、職場復帰の可否の判断等を目的として、本来の職場などに一定期間継続して試験的に出勤をするもの)により、労働契約上の債務の本旨に従った労務の提供をし、途中でテスト出局が中止され、これにより労務の提供をしなくなったのは被控訴人の帰責事由によるものであるとして、テスト出局開始から傷病休職満了までの期間について、労働契約に基づき、職員給与規程(職員就業規則)による賃金の支払を、テスト出局の中止や解職に至ったことに違法性があると主張し、不法行為に基づく損害賠償金(慰謝料)の支払を求め、原審は、控訴人の各の請求をいずれも棄却したため、控訴にあたり、仮にテスト出局中に控訴人の行った作業が労働契約上の本来の債務の本旨に従った労務の提供に該当しないとしても、労働基準法及び最低賃金法上の労働に該当し、最低賃金額以上の賃金が支払われるべきであるとして、テスト出局開始から傷病休職満了までの期間について、労働契約に基づき、最低賃金額相当の賃金の支払を求め、予備的請求原因を追加主張し、控訴人が控訴した事案において、控訴人の請求のうち、本件テスト出局期間中について賃金の支払を求める請求は、職員給与規程による賃金の支払は認められないものの、最低賃金額相当の賃金の支払を求める限度で理由があるとして、原判決を変更し一部認容し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに休職期間経過後の賃金及び賞与を求めた請求、本件テスト出局の中止や解職に至ったことについての不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた請求については、棄却した事例。
2018.07.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25560642/千葉地方裁判所 平成30年 6月20日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第1201号
原告(選定当事者)が、被告(通信教育等を目的とする会社)に対し、(1)被告のシステムの開発及び運用を行っていたS社の業務委託先の従業員(システムエンジニア)が原告及び選定者らに係る個人情報を漏えいした事故のこと、(2)被告には、S社の情報セキュリティシステムの確認等を行う義務があったにもかかわらず、これらを怠り、本件事故を発生させたことが不法行為に当たると主張し、不法行為に基づき、原告のために2万円、選定者B(原告の妻)のために2万円、選定者C(未成年者。原告と選定者Bの子)のために3万円、選定者D(未成年者。原告と選定者Bの子)のために3万円の慰謝料等の各支払を求めた事案において、被告と事故当時、S社の業務委託先の従業員との間に実質的な指揮監督関係があったとの原告の主張はそれ自体失当というべきであるから、本件事故について、被告に民法715条に基づく使用者責任は成立しないとし、また、被告の過失の前提として、被告がいかなる注意義務に違反したかについては、原告が主張立証責任を負うものであり、個人情報保護法20条及び22条は、被告の具体的な注意義務を基礎付けるものではないから、被告がこれらの規定に違反することを内容とする本件勧告を受けたことをもって、直ちに、本件事故について被告に過失があるということはできないとし、被告に民法709条に基づく不法行為責任は成立しないとして、請求を棄却した事例。
2018.07.24
国家賠償請求事件
LEX/DB25560641/東京地方裁判所 平成30年 3月12日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第12113号
外資系証券会社に勤務していた原告が、国である被告に対し、平成18年分及び平成19年分の所得税確定申告で、給与の収入金額として、源泉徴収票に記載された支払金額のみを申告し、株式報酬に係る収入を申告しなかったことなどから所得税法違反の罪として国税局収税官吏による告発及び検察官による起訴がされたものの第1審で無罪判決を受け、これに対し、検察官による控訴がされたものの控訴棄却判決を受け無罪判決が確定したところ、それらの〔1〕告発、〔2〕起訴及び〔3〕控訴並びに〔4〕国税局職員等による報道機関への情報漏えいが違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づき、逸失利益及び慰謝料の損害の一部である〔1〕から〔4〕までの各行為ごとの各1億2500万円の合計5億円支払等を求めた事案において、本件告発は、告発時における各種の調査資料を総合勘案して合理的な判断過程により犯則があると思料する程度の嫌疑があったということができ、また、本件起訴は、起訴時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があったということができるから、いずれについても、国家賠償法上違法ではないなどとして、請求を棄却した事例。
2018.07.17
検察官による証人等の氏名等の開示に係る措置に関する裁定決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25449567/最高裁判所第二小法廷 平成30年 7月 3日 決定 (特別抗告審)/平成30年(し)第170号
検察官は、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときには、条件付与等措置も代替開示措置もとることができず、さらに、検察官は、条件付与等措置によっては加害行為等を防止できないおそれがあるときに限り代替開示措置をとることができるとし、裁判所は、検察官が条件付与等措置若しくは代替開示措置をとった場合、加害行為等のおそれがないとき、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき、又は検察官が代替開示措置をとった場合において、条件付与等措置によって加害行為等を防止できるときは、被告人又は弁護人の裁定請求により、決定で、検察官がとった措置の全部又は一部を取り消さなければならないとし、裁定請求があった場合には、検察官は、裁判所からの意見聴取において、刑事訴訟法299条の5第1項各号に該当しないことを明らかにしなければならず、裁判所は、必要なときには、更に被告人又は弁護人の主張を聴くなどすることができるということができ、裁判所の決定に対しては、即時抗告をすることができるとし、刑事訴訟法299条の4、299条の5は、被告人の証人審問権を侵害するものではなく、憲法37条2項前段に違反しないとした事例。
2018.07.17
損害賠償等請求事件(非公開の本尊写真 無断使用に差し止め判決)
LEX/DB25560628/徳島地方裁判所 平成30年 6月20日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第309号
四国88か所の寺院に関する団体である原告霊場会並びにそのうちの2つの寺院である原告極樂寺及び原告大興寺が、〔1〕原告らが許可していない寺宝(本尊)等を写真撮影し、撮影が許可された寺宝(本尊)等の写真についても原告らが許可した条件に反して展示・公開し、同写真を使用した御影(紙札)、書籍及び商品を制作・販売・頒布した被告の行為は、原告らとの間の撮影許可合意に反し、又は原告らの宗教的人格権を侵害するものであり、〔2〕各寺院の名称が付記された上記御影(紙札)を用いて御影本体又はこれを収録した冊子、額、掛け軸、つい立て等を頒布等する被告の行為は、不正競争に該当し、又は原告らの氏名権を侵害するものであるとして、被告に対し、原告ら各自につき慰謝料の支払等を求めるとともに、上記〔1〕の撮影許可合意違反又は宗教的人格権侵害による不法行為に基づき、本件写真の展示・公開、本件写真を使用した御影(紙札)・書籍・商品の頒布等の各差止め並びに本件写真、そのネガフィルム及び電子データ、本件写真を使用した御影・書籍・商品の各廃棄、上記〔2〕について不正競争防止法3条又は氏名権侵害の不法行為に基づき、本件御影及びこれを収録した冊子、額、掛け軸、つい立て等の頒布等の各差止め及び各廃棄、並びに原告らの名誉・信用回復措置として、謝罪広告の掲載をそれぞれ求めた事案において、原告極楽寺及び原告大興寺の宗教上の人格権を侵害する不法行為に該当するとして、請求を一部認容し、また、原告極樂寺については本件写真2について、原告大興寺については本件写真67について、被告に対し、それぞれ、上記各写真の公開等及び上記各写真を使用した御影・書籍・商品の頒布等の各差止め並びに上記各写真、そのネガフィルム及び電子データ、上記各写真を使用した御影・書籍・商品の各廃棄を請求したことについて、一部認容した事例。
2018.07.17
(袴田事件第2次再審請求(即時抗告審))
LEX/DB25560605/東京高等裁判所 平成30年 6月11日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成26年(く)第193号
請求人(有罪の言渡を受けた者)が、深夜、静岡県清水市(当時)商店の専務方に侵入して金品を物色中、同人(当時41歳)に発見されるや金品強取の決意を固め、同人方裏口付近の土間で、所携のくり小刀(刃渡約12cm)で殺意をもって同人の胸部等を数回突き刺し、さらに、物音に気付いて起きてきた家人に対しても、殺意をもって、同家八畳間で同人の妻(当時39歳)の肩、顎部等を数回、専務の長男(当時14歳)の胸部、頸部等を数回、同家ピアノの間で専務の次女(当時17歳)の胸部、頸部等を数回、それぞれ前記くり小刀で突き刺し、次いで,専務が保管していた商店の売上金20万円余り、小切手5枚等を強取し、さらに専務ら4名を住居もろとも焼いてしまおうと考え、同商店第一工場内に置いてあった石油缶在中の混合油を持ち出して、これを専務ら4名の身体にふりかけ、マッチでこれに点火して放火し、専務らが現に住居に使用しかつ現在する木造平家建住宅1棟を焼損し、上記被害者の専務らを死亡させて殺害したする請求人へ確定判決が出て、請求人が、再審請求(第1次再審請求)をし、同再審請求を棄却する決定をし、これに対する即時抗告及び特別抗告もそれぞれ棄却され、さらに、請求人と再審請求人(有罪の言渡を受けた者の保佐人・請求人の実姉)が、地方裁判所に本件再審請求(第2次再審請求)を行い、無罪であることを認めるべき新たな証拠として種々の書証等を提出したほか、職権によるDNA型鑑定を求め、同裁判所は、これら書証のほか、DNA型鑑定の結果等に基づき、「再審を開始する」との原決定をした。これに対して検察官が即時抗告を申し立てた事案において、5点の衣類に関する新旧証拠及びその余の新旧証拠を総合評価しても、5点の衣類が犯行着衣であり、かつ、それが請求人のものであるとする確定判決の認定に合理的な疑いを生じさせるような事情は見出せず、そのほか、弁護人が種々指摘する点を踏まえても、捜査機関が、5点の衣類をねつ造したことを示す明白な証拠はうかがわれず、5点の衣類を根拠として、請求人を本件の犯人とした確定判決の認定に合理的な疑いが生じていないことは明らかであるとし、原決定を取消し、本件再審請求を棄却した事例。
2018.07.10
強姦未遂、強姦、強制わいせつ被告事件
LEX/DB25449552/最高裁判所第一小法廷 平成30年 6月26日 決定 (上告審)/平成29年(あ)第530号
被告人が経営するマッサージ店で敢行された、アロママッサージを受けに来た女性合計4名に対する強姦1件及び強制わいせつ3件のほか、被告人からアロマに関する指導を受けていた女性に対する強姦未遂で起訴された被告人が、暴行及び脅迫、被害者の同意、強姦又は強制わいせつの犯意を争い、第1審判決は、全事件が有罪であるとして懲役11年を言い渡し、控訴審判決も、強姦罪の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとは認められないなどとし、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、被告人は、本件強姦1件及び強制わいせつ3件の犯行の様子を被害者に気付かれないように撮影しデジタルビデオカセット4本に録画し、被告人がこのような隠し撮りをしたのは、被害者にそれぞれその犯行の様子を撮影録画したことを知らせて、捜査機関に被告人の処罰を求めることを断念させ、刑事責任の追及を免れようとしたためであるとし、さらに、本件デジタルビデオカセットは、刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に該当し、没収することができるとして、上告を棄却した事例。
2018.07.10
許可処分義務付け等請求事件
「新・判例解説Watch」環境法分野 9月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25560541/水戸地方裁判所 平成30年 6月15日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第9号
被告の知事が、原告がした国定公園の特別地域内における太陽光発電設備の新築の許可申請に対し不許可処分をしたため、原告が、被告に対し、同処分の取消し及び同申請に対する許可処分の義務付けを求める事案で、取消訴訟について、本件申請は、被告が主張するいずれの不許可事由にも該当しないというべきであり、そうであるにもかかわらず被告の知事が本件不許可処分をしたことについては、裁量権の逸脱、濫用があるといわざるをえないとして、取消訴訟に係る原告の請求は理由があるとし、また、義務付け訴訟についても、被告の知事が原告に対し本件申請を許可しないことは、その裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められるから、原告の本件申請に対する許可の義務付けの請求には理由があるとし、請求を認容した事例。
2018.07.10
「新・判例解説Watch」憲法分野 8月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449514/東京高等裁判所 平成30年 5月18日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第5012号
日本国憲法9条について詠んだ第1審原告の本件俳句がさいたま市立公民館が発行する「公民館だより」(本件たより)に掲載されなかったことについて、第1審原告が、本件たよりへの掲載と国家賠償を請求するとともに、控訴審において民法723条に基づく名誉回復措置の請求を追加した事案において、本件俳句には、第1審原告が憲法9条は集団的自衛権の行使を許容するものと解釈すべきではないという思想、信条を有していることが表れていると解し、これを本件たよりに掲載すると公民館の公平性・中立性を害するとの理由で掲載を拒否したのであるから、第1審被告の掲載拒否行為は、第1審原告の公民館の利用を通じた社会教育活動の一環としてなされた学習成果の発表行為につき、第1審原告の思想、信条を理由に、これまでの他の住民が著作した秀句の取扱いと異なる不公正な取扱いをしたものであり、これによって、第1審原告の人格的利益を違法に侵害したというべきであるとして、原判決を変更し、賠償額を減額した事例。
2018.07.03
請求異議事件
LEX/DB25560498/長崎地方裁判所 平成30年 6月 8日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第511号
原告(長崎県弁護士会所属の弁護士)が、解決金の支払義務を定めた別件訴訟の和解調書に基づく、被告(原告に雇用された元従業員:法律事務職員)に対し、別紙差押債権目録記載1から16までの債権に対する強制執行の不許を求めた事案において、本件解決金は全額弁済されいるか否かについては、本件全証拠によっても、本件解決金の全部又は一部が退職所得の性質を有していたと認めることはできず、この点に関する原告の主張は、採用することができないとし、また、本件和解調書に基づく強制執行が信義則違反については、強制執行が信義則違反又は権利濫用に当たるということはできないとし、原告の請求を棄却した事例。
2018.07.03
覚せい剤取締法違反、建造物等以外放火、非現住建造物等放火未遂、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、窃盗被告事件
「新・判例解説Watch」刑事訴訟法分野 9月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25560354/さいたま地方裁判所 平成30年 5月10日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第1038号 等
暴力団関係者との交友関係のある被告人の覚せい剤取締法違反、窃盗の罪においては、被告人が所持していた覚せい剤は6グラム以上と多量である上、被告人は18歳頃から断続的に覚せい剤を使用してきたものであり、覚せい剤に対する常習性、親和性は高いとし、また、窃盗の点をみると,被告人は第三者に指示されるがままに自動車を窃取したものであり,被害額は110万円以上と高額であり、被害結果は重大であるなどとし、懲役2年に処したが、建造物等以外放火、非現住建造物等放火未遂及び火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反の各罪においては、検察官が証拠とした本件撮影(〔1〕平成27年10月4日から平成28年5月19日までの間、被告人方近隣の私人管理場所の中にビデオカメラを設置し、データを保存する外付けハードディスクの交換時を除いて24時間連続で撮影を行ったこと、〔2〕撮影範囲は、主に被告人方前の公道及び被告人方玄関であったが,被告人方玄関ドアが開いた際には、ドアの内部の様子が映り込んでおり、ドアの内部の様子が撮影されていた時間が連続約25分間に及ぶこともあったこと、〔3〕警察官は,外付けハードディスクを交換した後,人や車の動きのある部分をパソコンにダウンロードして保存しており,この際明らかに無関係な郵便配達人等の映像は除いていたが,事件と関係のない人や車等の映像でも残されていたものがあった)が、類型的に強制処分に当たるとまではいえないものの、少なくとも平成28年の初め頃以降はその撮影の必要性が相当程度低下していたことは明らかで、それにもかかわらず長期間にわたって撮影を継続したこと自体不適切であった上、しかも本件撮影方法は他の類似事案と比べるとプライバシー侵害の程度が高いものであったと評価できることを考慮すれば、本件放火事件当時の撮影は、任意捜査として相当と認められる範囲を逸脱した違法なものであったと認められるとし、被告人に無罪を言い渡した事例。
2018.07.03
法人税更正処分等取消控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25560510/東京高等裁判所 平成30年 4月25日 判決 (控訴審)/平成29年(行コ)第334号 等
控訴人(兼附帯被控訴人・1審被告。国)は、被控訴人(兼附帯控訴人・1審原告)を死亡退職した元代表取締役の亡eへの退職慰労金(本件役員退職給与)の支給額4億2000万円を損金の額に算入して本件事業年度分の法人税の確定申告をしたが、これに対し、三条税務署長(処分行政庁)は、本件役員退職給与の額のうち不相当に高額の部分である2億0875万2000円については損金の額に算入されないことを理由として、被控訴人に対して、所得金額2億6683万3941円、納付すべき税額7814万4200円とする更正処分及び過少申告加算税822万円の賦課決定処分をしたため、被控訴人が、控訴人に対して、本件各処分の取消しを求めたところ、原審は、処分行政庁の調査に基づく本件平均功績倍率の3.26にその半数を加えた4.89に亡eの最終月額報酬額240万円及び勤続年数27年をそれぞれ乗じて計算される金額に相当する3億1687万2000円までの部分は亡eに対する退職給与として相当であると認められる金額を超えるものではなく,本件役員退職給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」は同額を4億2000万円から控除した残額の1億0312万8000円であることを前提として計算すべきと判断して、本件更正処分のうち所得金額1億6704万1941円及び納付すべき税額4820万6600円を超える部分並びに本件賦課決定処分のうち過少申告加算税の額372万9000円を超える部分をいずれも取り消したため、控訴人は、原審の本件各処分について一部取消しを認めた判断を不服として控訴し、被控訴人は、請求が一部認められなかった部分を不服として附帯控訴した事案において、本件更正処分のうち所得金額1億6704万1941円及び納付すべき税額4820万6600円を超える部分並びに本件賦課決定処分のうち過少申告加算税の額372万9000円を超える部分は、いずれも違法な処分として取消し、被控訴人のその余の部分はいずれも適法なものというべきであるとして、棄却した事例。
2018.07.03
各業務上過失致死被告事件
(保守管理会社の担当者 逆転無罪、シンドラーエレベータ事故 東京高裁)
LEX/DB25560511/東京高等裁判所 平成30年 3月14日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第2179号
本件事故当時、被告人P1(エレベーター等保守管理会社の代表取締役)及び被告人P2(同社専務取締役)、被告人P3(同社メンテナンス部長)らをして、当該エレベーターの保守点検を実施させる体制を採るべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、そのような体制を採らず、エレベーター等保守管理会社がP5の管理を委託された財団法人からP5に設置されたエレベーターの保守点検業務を受託した際、その構造を把握できていないと思われる機種であるにもかかわらず、被告人P3らをして上記調査等を行わせず、同社保守点検員にその保守点検方法等を十分に理解させないまま、その保守点検を開始・実施させ、また、被告人P3は、エレベーターの保守点検を点検員に実施させるに当たり、その保守点検方法等につき十分な調査を行い、その調査結果に基づいて保守点検項目等を策定するとともに、点検員にその保守点検方法等に関して必要な情報を与え、それらを十分理解させた上、その保守点検を実施させるべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、上記調査等を行わず、約2か月後の平成18年5月25日に、5号機のかごが停止してかご及び乗降口が開いた際、ライニングの摩耗の進行によりプランジャーストロークが限界値に達していたため、かごの静止状態を保持することができず、かご及び乗降口の各扉が開いたままかごが上昇し、被害者をかごの床面と乗降口の外枠に挟ませて死亡させたとする事案の控訴審において、原判決の判断は、遅くとも平成18年5月25日時点で本件ライニングに異常摩耗が発生、進行していて、その日の定期点検で、点検員がそのことに気付くなどして本件事故を回避することができたことを前提として、被告人らの過失を認定しているものであるが、本件ライニングの異常摩耗の発生時期を推認させるとした事実の認定やその推認力の評価を誤るなどした結果、上記時点までに本件ライニングの異常摩耗が発生していたことを認めるに足りる証拠がないのに、その事実を認めて被告人らの過失を認定したものであって,経験則等に照らして不合理であり,是認することはできないとし、被告人らに本件公訴事実の業務上過失致死罪は成立しないと判断し、原判決を破棄し、被告人らに無罪の言渡しをした事例。
2018.06.26
各損害賠償請求控訴事件(みずほ証券等に対する粉飾決算損害賠償請求控訴事件)
LEX/DB25560345/東京高等裁判所 平成30年 3月23日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第1110号
半導体製造装置の製作販売会社であるF社が、大規模な架空の売上げを計上して粉飾決算を繰り返した上、虚偽記載のある有価証券届出書を提出してマザーズ市場への上場を行ったところ、その後、証券取引等監視委員会の強制調査により上記粉飾決算の事実が明らかになり上記有価証券届出書等の虚偽記載が判明したことから、上場時の募集若しくは売出しに応じ、又は上場後の取引所市場においてF社株式を取得した第1審原告らが、F社の役員、F社株式の募集又は売出しを行った元引受証券会社、販売を受託した証券会社、当該売出しに係る株式の所有者(売出所有者)、第1審被告東証及び上場審査を担当する第1審被告自主規制法人に対し、それぞれ損害賠償を求め、原審は、第1審原告らの請求のうち、F社の役員に対する請求の全部及び元引受証券会社のうち主幹事証券会社であった第1審被告M証券に対する請求の一部を認容し、その余の請求をいずれも棄却したため、第1審原告らが棄却部分の認容を求め、F社の監査役であった第1審被告P1及び第1審被告M証券が認容部分の棄却を求めてそれぞれ控訴した事案において、第1審被告M証券の本件控訴に基づき、原判決主文2項を取消し、第1審原告ら(ただし、別紙損害一覧表の「A類型損害」欄の記載が0円である者を除く。)の第1審被告M証券に対する請求をいずれも棄却し、第1審原告ら及び第1審被告P1の本件各控訴を、いずれも棄却した。なお、訴訟承継前第1審原告らは、いずれも原審の訴訟提起後に死亡し、第1審原告訴訟承継人らが、当審で訴訟手続を承継したので、民事訴訟法257条により、原判決主文1項の第1審被告P1に関する部分のうち訴訟承継前第1審原告らに関する部分を更正した事例。