2018.11.13
著作権侵害差止等請求事件
★「新・判例解説Watch」知的財産法分野 2月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25449723/大阪地方裁判所 平成30年 9月20日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第2570号
ハワイに在住するクムフラ(フラダンスの師匠ないし指導者)である原告は、従前、被告(フラダンス教室事業を営む会社)と契約を締結し、被告ないし被告が実質的に運営するHHAやその会員に対するフラダンス等の指導助言を行っていたが、両者の契約関係は解消され、原告が、被告に対し(1)原告は、被告が、被告の会員に対してフラダンスを指導し、又はフラダンスを上演する各施設で、本件振付けを被告代表者自らが上演し、会員等に上演させる行為が、原告が有する本件各振付けについての著作権(上演権)を侵害すると主張して、被告に対し、本件各振付けの上演の差止めを求め、(2)原告は、被告が、被告の会員に対してフラダンスを指導し、又はフラダンスを上演する各施設で、本件楽曲を演奏する行為が、原告が有する本件各楽曲についての著作権を侵害すると主張して、被告に対し、本件各楽曲の演奏の差止めを求め、(3)原告は、被告が、本件各振付けを上演し又は被告の会員等に上演させた行為及び本件各楽曲を演奏した行為が、原告の著作権を侵害すると主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償金642万2464円(使用許諾料相当額409万2120円及び弁護士費用233万0344円)の一部として250万3440円の支払等を求め、(4)原告は、被告との間で、HHA等が平成26年秋に開催するワークショップ等で被告ないしKHAの会員に対してフラダンス等の指導を行うことを内容とする準委任契約を締結していたところ、被告が同契約を原告に不利な時期に解除したと主張して、被告に対し、損害賠償金385万1910円の支払等を求めた事案において、フラダンスの本件各振付けの著作物性につき、全体として見た場合に原告の個性が表現されており、全体としての著作物性を認め、原告の本件各振付けの上演等の差止請求及び本件各楽曲の演奏の差止請求は、本件振付け6等の上演等の差止めを求める限度で理由があるとして、一部認容した事例。