2019.02.12
詐欺未遂、強盗殺人、死体遺棄被告事件(資産家夫婦強盗殺人事件)
LEX/DB25449952/最高裁判所第二小法廷 平成30年12月21日 判決 (上告審)/平成28年(あ)第543号
被告人が、普通乗用自動車内にいた親交のある資産家夫妻の各頸部にロープを巻いて締め付け、両名を頸部圧迫により窒息死させて殺害した上、長財布等を強奪し、夫婦の各死体を土中に埋没させて遺棄し、強奪したクレジットカードを不正に使用して約381万円相当の新幹線回数券50冊をだまし取ろうとしたが、未遂に終わったという強盗殺人、死体遺棄、詐欺未遂の事実につき、第一審判決が死刑を言い渡し、控訴審判決もこれを維持したため、被告人が上告した事案において、死刑制度については、憲法36条に違反しないとし、量刑については、被告人の刑事責任は極めて重いというほかなく、被告人が死体遺棄及び詐欺未遂の事実を認めていること、被告人に前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして是認せざるを得ないとし、上告を棄却した事例。