2024.03.05
難民の認定をしない処分取消等請求、訴えの追加的変更申立控訴事件
★「新・判例解説Watch」国際公法分野 令和6年4月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」国際公法分野 令和6年4月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25597228/名古屋高等裁判所 令和 6年 1月25日 判決 (控訴審)/令和5年(行コ)第38号
ミャンマーで出生した外国人男性である控訴人(一審原告)が、平成27年(2015年)2月17日、法務大臣に対し出入国管理及び難民認定法61条の2第1項の規定に基づき難民の認定を申請したところ(本件難民認定申請〔1〕)、平成28年6月16日、難民の認定をしない旨の処分(本件難民不認定処分〔1〕)を受けたため、被控訴人(一審被告。国)を相手として、本件難民不認定処分〔1〕の取消し及び上記規定に基づく難民の認定の義務付けを求めるとともに(第1事件)、令和3年(2021年)2月15日、法務大臣に対し同項の規定に基づき難民の認定を申請したところ(本件難民認定申請〔2〕)、令和4年1月24日、難民の認定をしない旨の処分(本件難民不認定処分〔2〕)を受けたため、被控訴人を相手として、本件難民不認定処分〔2〕の取消し及び上記規定に基づく難民の認定の義務付けを求め、原審が、本件訴えのうち、本件各義務付けの訴えをいずれも却下し、控訴人のその余の請求をいずれも棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した事案で、本邦にある外国人である控訴人は、難民に該当するから、本件難民不認定処分〔1〕は違法なものであるとして、控訴人の本件難民不認定処分〔1〕の取消しを求めた請求を認容し、本件難民認定申請〔1〕に係る義務付けの請求も認容すべきであり、そうすると、第2事件のうち本件難民不認定処分〔2〕の取消しを求める部分は訴えの利益がないことになるからその訴えを却下すべきであり、第2事件の義務付けの訴えは訴訟要件を欠き不適法であるから却下すべきであるところ、原判決の第2事件の義務付けの訴えを却下した部分は結論において相当であるが、その余の部分は不当であるとして、原判決を変更した事例。