2020.05.12
雇用契約上の地位確認等請求事件
LEX/DB25570794/福岡地方裁判所 令和 2年 3月17日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第1904号
原告が、原被告間で、昭和63年4月から、1年毎の有期雇用契約を締結し、これを29回にわたって更新、継続してきたところ、本件有期雇用契約は、労働契約法19条1号又は2号に該当し、被告が原告に対し、平成30年3月31日の雇用期間満了をもって雇止めしたことは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないから、従前の有期雇用契約が更新によって継続している旨主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、賃金等の支払を求めた事案において、原告が本件雇用契約の契約期間が満了する日までの間に更新の申込みをしたのに対し、被告が、当該申込みを拒絶したことは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないことから、被告は従前の有期雇用契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなされるとして、原告の請求を一部認容した事例。