2020.09.08
LEX/DB25566377/最高裁判所第二小法廷 令和 2年 7月 3日 決定 (特別抗告審)/令和2年(ク)第254号
抗告人が、別居中の夫である相手方に対し、婚姻費用として相当額の支払を求めたところ、第一審が、抗告人の申立てを認容したことから、相手方が即時抗告し、抗告審が、原審申立人がした金員の引出は、引出合意に基づくものと認められるから、上記金員は婚姻費用の前払と認めるのが相当であり、抗告人には、現時点において未払婚姻費用があるとは認められないとして、第一審の審判を取り消し、抗告人の申立てを却下する決定をしたため、抗告人が、最高裁判所に抗告することの許可を求める申立てをし、原審が、即時抗告審の決定について、家事事件手続法97条2項所定の事由があるとは認められないとして、本件抗告を許可しなかったため抗告人が特別抗告した事案で、本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しないとして、本件抗告を棄却した事例。