2021.02.24
損害賠償等請求控訴事件
LEX/DB25568129/名古屋高等裁判所金沢支部 令和 2年12月16日 判決 (控訴審)/令和2年(ネ)第39号
被控訴人法人が運営する病院で医療保護入院中に身体的拘束を受けた亡Dが死亡したことについて、亡Dの相続人である控訴人らが、被控訴人に対し、被控訴人病院に勤務する医師らが、違法に身体的拘束をしたうえ、それによる肺動脈血栓塞栓症の発症を回避するための注意義務に違反した過失により亡Dが死亡したとして、使用者責任に基づき、損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審が控訴人らの請求を棄却したところ、控訴人らが控訴した事案で、精神科病院の入院患者に対する行動制限にあたっては、精神保健指定医の裁量に委ねられているとしても、身体的拘束は当該患者の生命の保護などに重点を置いたものであるから、この選択にあたっては特に慎重な配慮を要するが、本件担当医師の判断においては早きに失し、精神保健指定医に認められた裁量を逸脱し、違法であるというべきであり、亡Dは、本件身体的拘束により急性肺血栓塞栓症を発症して死亡したものと認められるから、被控訴人は控訴人らに対して使用者責任に基づく損害賠償義務を負うものというべきであるところ、これと異なる原判決は失当であるとして、原判決を変更した事例。