2021.06.15
被災者生活再建支援金支給決定取消処分取消請求本訴,不当利得返還請求反訴,不当利得返還請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和3年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25571555/最高裁判所第二小法廷 令和 3年 6月 4日 判決 (上告審)/令和2年(行ヒ)第133号
本件本訴は、上告人(宮城県から被災者生活再建支援金の支給に関する事務の委託を受けた被災者生活再建支援法人)が、本件各支援金の支給決定(本件各支給決定)を支給要件の認定の誤りを理由に取り消す旨の決定(本件各取消決定)をしたことから、被上告人(上告人から支援金の支給を受けた者又はその相続人)らが,本件各支給決定を取り消すことは許されないと主張して、上告人を相手に、本件各取消決定の取消しを求め、本件反訴は、上告人が、本件各取消決定により被上告人らが本件各支援金を保持する法律上の原因を失ったと主張して、被上告人らに対し、本件各支援金相当額の不当利得返還を求めたところ、原審は、本件各世帯が大規模半壊世帯に該当するとは認められず、本件各支給決定には違法があるとしたものの、本件各取消決定は違法であるとして、その取消しを求めた本訴請求を認容するとともに、不当利得返還を求めた反訴請求を棄却したため、上告人が上告した事案で、上告人は、本件各世帯が大規模半壊世帯に該当するとの認定に誤りがあることを理由として、本件各支給決定を取り消すことができると判示し、原判決中被上告人らに関する部分(原判決主文第1項)は破棄し、本件各取消決定は適法であるから、その取消しを求めた本訴請求は理由がなく、また、本件各支援金に係る不当利得返還を求める反訴請求は理由があるとして、本訴請求を棄却するとともに反訴請求を認容した第1審判決は正当であるから,被上告人らの控訴を棄却した事例。