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2015.12.29
検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告
LEX/DB25447653/最高裁判所第三小法廷 平成27年12月14日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第401号
閲覧請求人が、平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故で放出された放射性物質に汚染された木材チップ合計約310立方メートルを滋賀県内の河川管理用通路に廃棄したという被告人に対する廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録の一部である〔1〕被告事件の裁判書、〔2〕滋賀県が河川敷進入のための鍵を貸与した経緯、本件木くずと余罪に関する木くずの両方について移動経路、保管状況等が分かる供述調書、報告書等、〔3〕起訴状の閲覧請求をしたところ、同記録の保管検察官が、被告事件の裁判書、起訴状、確定審の検甲16号証(滋賀県が鍵を貸与した経緯等に関するもの)につき閲覧を許可する一方、木くずの移動経路、保管状況等が分かる供述調書、報告書等の部分については、刑事確定訴訟記録法4条2項5号の閲覧制限事由に該当するとして、閲覧不許可としたため、閲覧請求人が準抗告を申し立てたところ、原決定は、閲覧請求人の主張を一部認め、主文第1項で、保管検察官の閲覧一部不許可処分を取消した上、主文第2項で、保管検察官は、閲覧請求人に対し、犯罪捜査報告書(確定審の検甲50号証)、犯罪捜査報告書2通(同検甲51,52号証)につき、閲覧させなければならないとし、主文第3項で,その余の準抗告申立てを棄却したため、閲覧請求人が特別抗告した事案において、本件閲覧許可部分のうち、別紙の除外部分の限度では、刑事確定訴訟記録法4条2項5号の閲覧制限事由に該当するとした保管検察官の判断は正当であり、これに該当しないとして、保管検察官の閲覧一部不許可処分を取り消した上、閲覧をさせなければならないとした原判断には、同号の解釈適用を誤った違法があるとして、原決定の主文第2項を取り消した上、同部分に関する準抗告につき一部を認容し、その余を棄却することとし、その余の本件抗告を棄却した事例。
2015.12.29
損害賠償等請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)(太陽光発電所 反対住民勝訴)
LEX/DB25541478/長野地方裁判所伊那支部 平成27年10月28日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第13号等
原告(反訴被告。建設会社)が、被告(本訴原告)に対し、太陽光発電設備設置に関する住民説明会における被告の発言が原告の名誉及び信用を毀損する違法なものであり、かつ、被告がこれらの発言や反対運動により原告に太陽光発電設備の設置を断念させたと主張して、不法行為に基づき、損害賠償の請求をし(本訴)、これに対し、被告が、本訴請求の訴え提起が違法であると主張して、不法行為に基づき、慰謝料の支払いを求めた(反訴)事案において、被告の言動は、いずれも平穏な言論行為であって、何ら違法と評価すべきものはないとして、本訴請求を棄却し、反訴請求については、訴えの定期は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認め、一部認容、一部棄却した事例。
2015.12.29
賭博開張図利幇助(訴因変更後はこれに加えて常習賭博幇助)被告事件
(野球賭博:電子空間は賭博場にあたらず)
LEX/DB25541477/福岡地方裁判所 平成27年10月28日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1632号
賭博の常習者賭博である被告人が、賭博の常習者である共犯者が電子メール等を利用し、何者かとの間で、プロ野球公式戦の5試合について勝敗を予想し、各試合についてそれぞれ賭博をした際、共犯者に対し、電子メールを利用する等して犯行を容易にさせてこれを幇助した事案において、本件幇助行為当時も、被告人は、賭博常習者であったというべきであり、そのような被告人がP2の賭博を幇助したのであるから、被告人は常習賭博幇助の罪責を免れないとして、懲役6月、執行猶予2年を言い渡した事例。
2015.12.29
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件
(工藤会幹部の控訴棄却)
LEX/DB25541475/福岡高等裁判所 平成27年10月21日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第220号
指定暴力団B會上位幹部の被告人が、組事務所のビル又はその賃借権を喝取しようとした恐喝未遂2件と暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反で起訴されたところ、まず、B會による組織的犯行という点であるが、B會は、通常の暴力団とは異なり、一般人の生命又は身体に重大な危害を加える危険性の高い暴力団として広く認知され、平成24年12月以降は特定危険指定暴力団に指定されている唯一の団体であり、本件各犯行は、そのB會の二代目C組の組長である被告人がその地位の威勢を利用し、B會の危険性を十分に認識している被害者に対して行っているのであるから、それだけで悪質性が相当高いといえるとし、そして、被告人は、何ら正当な権限がないのに、それまで賃料を払わないで占有していた経済的価値の相当高い本件ビル又はその賃借権を、組事務所として安定的に使用し続けるため、因縁をつけて本件各犯行に及んだのであり、被告人と被害者らとの間に一定の人的関係があったことを考慮しても、暴力団特有の身勝手で反社会的な犯行というほかなく、動機・経緯にも酌量の余地はない(本件全体の被告人の犯情は、暴力団の威勢を示して脅迫する恐喝未遂事案の中で相当悪い部類に属し、基本的に実刑相当事案である)として、原審は、被告人を懲役3年を言い渡したため、被告人が量刑不当を理由に控訴した事案において、原判決の量刑は重過ぎて不当であるとはいえないとして、控訴を棄却した事例。
2015.12.29
地位確認等請求事件(育児で短時間勤務 昇給抑制 違法)
LEX/DB25541445/東京地方裁判所 平成27年10月 2日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第6956号
被告(社会福祉法人)で稼働する原告らが、被告において育児短時間勤務制度を利用したことを理由として本来昇給すべき程度の昇給が行われなかったことから、各自、被告に対し、このような昇給抑制は法令及び就業規則に違反して無効であるとして、昇給抑制がなければ適用されている号給の労働契約上の地位を有することの確認、労働契約に基づく賃金請求として昇給抑制がなければ支給されるべきであった給与と現に支給された給与の差額及び遅延損害金、不法行為に基づく慰謝料等の損害金の支払いを求めた事案において、地位確認請求は過去の法律関係を確認するものとして却下したが、昇給抑制は違法であるとして、その余の請求を一部認容した事例。
2015.12.29
ロケット打ち上げ差止等請求事件
LEX/DB25541390/鹿児島地方裁判所 平成27年 9月29日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1004号
被告が設置、管理するロケットの射場である種子島宇宙センターの隣接地にリゾートホテルを所有する原告が、被告(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)に対し、所有権、人格権及び人工衛星等打上げ基準2条に基づき、ロケットの打ち上げの差止めを求めるとともに、不法行為に基づき逸失利益等の損害賠償を求めた事案において、ロケットの打ち上げにより原告ホテルに具体的危険は生じておらず、原告の所有権、人格権、営業の自由が侵害され、又はそのおそれがあるということはできないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2015.12.22
損害賠償請求事件
「新・判例解説Watch」H28.2下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447651/最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 判決 (上告審)/平成26年(オ)第1023号
原告(控訴人、上告人)らが、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は、憲法13条、憲法14条1項、憲法24条1項及び2項等に違反すると主張し、前記規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に、被告(被控訴人、被上告人)国に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めたところ、第一審及び控訴審とも原告らの請求が棄却されたため、原告らが上告した事案において、前記規定を改廃する立法措置をとらない立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではなく、原告らの請求を棄却すべきものとした原審の判断は是認することができるとして、上告を棄却した事例(意見、補足意見、反対意見がある)。
2015.12.22
損害賠償請求事件
「新・判例解説Watch」H28.2下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447652/最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 判決 (上告審)/平成25年(オ)第1079号
原告(控訴人、上告人)が、女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定は、憲法14条1項及び憲法24条2項に違反すると主張し、前記規定を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為の違法を理由に、被告(被控訴人、被上告人)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求め、第一審及び控訴審とも原告の請求が棄却されたため、原告が上告した事案において、平成20年当時、女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定のうち100日超過部分が憲法に違反するものとなってはいたものの、これを国家賠償法1条1項の適用の観点からみた場合には、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできないとして、立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきであり、原告の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとし、上告を棄却した事例(意見、補足意見、反対意見がある)。
2015.12.22
退職一時金返還請求事件
LEX/DB25447646/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月14日 判決 (上告審)/平成26年(オ)第77号等
被上告人が昭和49年に電電公社を退職した際に日本電信電話公社共済組合(旧共済組合)から退職一時金として14万1367円を受給したところ、被上告人が満60歳となり旧共済組合の組合員であった期間を計算の基礎とする老齢厚生年金及び退職共済年金の受給権を有するようになったため、旧共済組合の権利義務を承継した上告人が、被上告人に対し、当該退職一時金として支給を受けた上記の額に利子に相当する額を加えた額に相当する金額66万0460円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審が、上告人の請求のうち退職一時金利子加算額の利子相当額に係る部分を棄却したため、上告人が上告した事案において、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令4条2項の利率の定めが無効であるとした原審の判断には、憲法解釈の誤り及び結論に影響を及ぼすことが明らかな法令解釈の誤りがあるとし、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れないとし、上告人の請求には理由があるから、これを認容した第1審判決は正当であり、上記部分につき被上告人の控訴を棄却した事例。
2015.12.22
開発許可処分取消請求事件
「新・判例解説Watch」H28.4下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447647/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月14日 判決 (上告審)/平成27年(行ヒ)第301号
鎌倉市長が、都市計画法29条1項による開発許可をしたことについて、開発区域の周辺に居住する被上告人らが、上告人を相手に、上記開発許可の取消しを求め、原審は、上記許可に係る開発行為に関する工事が完了し、検査済証が交付された後においても、本件許可の取消しを求める訴えの利益は失われないと判断し、これが失われるとして被上告人らの訴えを却下した第1審判決を取消して本件を第1審に差し戻すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、原審の判断は、正当として是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2015.12.22
不当利得返還請求本訴、貸金請求反訴事件
「新・判例解説Watch」H28.2下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447648/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月14日 判決 (上告審)/平成25年(オ)第918号
上告人が、貸金業者である被上告人との間、平成8年6月5日から平成21年11月24日までの間、第1審判決別紙計算書1の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり行われた継続的な金銭消費貸借取引について、平成8年6月5日から平成12年7月17日までの取引(第1取引)と平成14年4月15日から平成21年11月24日までの取引(第2取引)を一連のものとみて、各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、上記過払金の返還等を求め(本訴)、被上告人が、上告人に対し、第2取引に基づく貸金の返還等を求め(反訴)、原審は、本件取引は一連のものとはいえず、第1取引に基づく過払金の返還請求権は時効により消滅したと判断したが、相殺の抗弁につき何ら判断することなく、被上告人の反訴請求のうち第2取引に基づく貸金返還請求等を認容したため、上告人が上告した事案において、原判決のうち被上告人の反訴請求を認容した部分は、相殺の抗弁についての判断がないため、主文を導き出すための理由の一部が欠けているといわざるを得ず、民事訴訟法312条2項6号に掲げる理由の不備があり、原判決のうち上記部分は破棄を免れないとし、相殺の抗弁につき、更に審理を尽くした上で必要な判断をさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例。
2015.12.22
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反被告事件
LEX/DB25447650/最高裁判所第二小法廷 平成27年12月14日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第1483号
被告人は、A社の代表取締役Bからの委任を受け、A社が営むバイオガス製造事業に関し、A社の国に対する補助金交付申請に係る業務を代理していたものであるが、不正の手段により、環境省が所管する「平成20年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の交付を受けようと企て、A社の業務に関し、環境大臣に対し、かねて当該事業に関し補助金額を1億1069万2000円とする交付決定を受けていた前記補助金につき、真実は、バイオガス製造設備のうち堆肥貯蔵施設及びガス精製設備等の設置が完了していないのに、設置が完了した旨の内容虚偽の実績報告書を提出し、補助金額を前記のとおり確定させた上、A社名義の口座に補助金1億1069万2000円を振込入金させ、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたことで起訴された事案において、原判決は、被告人が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律32条1項の「代理人」に当たるとして、前記1のとおり、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の犯罪事実を認定した第1審判決を是認した原判断は相当であるとし、上告を棄却した事例。
2015.12.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25541520/東京地方裁判所 平成27年10月8日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第36690号
補助参加人の株主である原告らが、補助参加人が行ったESI社の株式の取得及び3度にわたるA社の株式の取得について、各取得時における補助参加人の取締役又は当時取締役であった被告らは、ESI社及びA社の事業の将来性、企業の継続性及び取得条件の合理性を十分に調査、検討することなく、ESI社及びA社の株式を取得する決定をしたものであり、その判断は著しく不合理であるから、同被告らには、それぞれが関与したESI株式の取得及びA社の株式の取得について善管注意義務違反ないし忠実義務違反があり、各取得時における補助参加人の監査役又は当時監査役であった被告らには、それぞれが関与した上記各株式の取得について適切に監査権限を行使しなかった善管注意義務違反があり、これにより補助参加人が損害を被ったと主張して、会社法847条3項に基づき、被告らに対し、ESIの株式の取得については平成17年法律第87号による改正前の商法266条1項5号に基づく損害賠償請求として、A社の株式の取得については会社法423条1項に基づく損害賠償請求として、これに対する補助参加人に支払うことを求める株主代表訴訟の事案において、原告らの主張はいずれも理由がないとし、棄却した事例。
2015.12.22
ビットコイン引渡等請求事件
LEX/DB25541521/東京地方裁判所 平成27年8月5日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第33320号
破産手続開始決定を受けた本件破産会社が運営するインターネット上のビットコイン取引所を利用していた原告が、本件破産会社の破産管財人である被告に対し、原告が所有しており、したがって本件破産会社の破産財団を構成しないビットコイン458.8812618btcを被告が占有していると主張して、同ビットコインの所有権を基礎とする破産法62条の取戻権に基づき、その引渡しを求めるとともに、被告が原告に対し上記ビットコインの引渡しをしないことにより、ビットコインを自由に使用収益あるいは処分することを妨げられ、766万5580円の損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償として上記損害額と同額の金員の支払を求めた事案において、原告の請求はいずれも理由がないとし、棄却した事例。
2015.12.15
寄附行為変更無効確認等請求事件
LEX/DB25447635/最高裁判所第三小法廷 平成27年12月 8日 判決 (上告審)/平成25年(受)第2307号
宗教法人である1審原告(控訴人・被控訴人、被上告人)が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)による改正前の旧民法の規定に基づく財団法人として設立され、平成20年に整備法40条1項により一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による一般財団法人(特例財団法人)として存続することとなり、平成23年に整備法45条の認可を受けて通常の一般財団法人に移行した1審被告(被控訴人・控訴人、上告人)に対し、1審被告の寄附行為に加えられた1審判決別紙寄附行為変更目録記載1から4までの各変更は、設立者の意思に反し、根本的事項を変更するものであるから無効であるなどと主張して、その各変更の無効確認等を求め、第1審は、本件確認の訴えにつき、確認の利益及び1審原告の当事者適格を認めた上で、1審被告の目的とする事業に納骨堂の経営を追加する変更については、寄附行為の同一性を失わせる根本的事項の変更とはいえず無効ではないと判断し、その余の変更(1審判決別紙寄附行為変更目録2ないし4)については、当初の寄附行為との同一性を失わせる基本的事項の変更に当たり、無効であると判断したため、双方が控訴し、控訴審は、本件変更2から4までの無効確認を求める限度で1審原告の請求を認容すべきものとしたため、1審被告が上告した事案において、原判決中、本件各変更の無効確認請求に関する部分はいずれも破棄を免れず、同部分につき第1審判決を取消し、本件変更1及び3の無効確認請求に係る1審原告の訴えを却下し、本件変更2及び4の無効確認請求を棄却した事例。
2015.12.15
強盗殺人被告事件
「新・判例解説Watch」H28.2上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447623/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月 3日 判決 (上告審)/平成26年(あ)第749号
被告人(控訴人・上告人)が、競馬等に金銭を費消したことを理由に借金を抱え、その返済資金や遊興費等を得ようと元勤務先のビジネスホテルに潜み、夜勤の従業員が一人になる時間帯に売上金等を盗もうとしたが、同人に見つかり、同人ともみ合ううちに同人を殺害して現金を強取しようと決意し、持っていたナイフで同人を複数回突き刺して死亡させ、現金合計159万1000円を強取した強盗殺人事件で、第一審判決は無期懲役を言い渡したため、被告人が控訴した原判決では、公訴時効の完成を認めず、免訴の判決を言い渡さなかったことにつき法令適用の誤りはなく、量刑が重過ぎて不当であるとはいえないとし、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、刑事訴訟法を改正して公訴時効を廃止又は公訴時効期間を延長した本法の適用範囲に関する経過措置として、平成16年改正法附則3条2項の規定にかかわらず、同法施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号)平成22年4月27日施行の際、その公訴時効が完成していないものについて、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律による改正後の刑事訴訟法250条1項を適用するとした本法附則3条2項は、憲法39条、憲法31条に違反しないとし、上告を棄却した事例。
2015.12.15
損害賠償等請求控訴事件(朝日新聞記事で名誉毀損 賠償請求棄却)
LEX/DB25541329/福岡高等裁判所 平成27年10月 7日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第855号
原告(控訴人)らが、被告(被控訴人)新聞社が発行する日刊新聞の朝刊第1面に掲載された記事により、名誉が毀損されたとして、不法行為による損害賠償請求権に基づいて損額賠償金の支払と、民法723条に基づき名誉を回復する処分として謝罪広告の掲載を求めるとともに、原告らが被告(被控訴人)福岡県に対し、本件記事は福岡県警察に所属する警察官が違法に提供した虚偽の情報に基づいているとして、国家賠償法1条に基づき損害賠償金の支払を求めたところ、原審は、請求をいずれも棄却したため、原告らが控訴した事案において、原判決は相当であるとして控訴をいずれも棄却した事例。
2015.12.15
強盗殺人、窃盗被告事件(祖父母殺害 母の殺害指示認定 少年懲役15年)
LEX/DB25541282/東京高等裁判所 平成27年 9月 4日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第174号
少年である被告人が、祖父母方に赴き、祖父に対して借金を申し出たが、祖父がこれを断ったことから、被告人の母親から、祖父母を殺してでも借金をしてくるよう責め立てられていたこともあって、祖母、次いで祖父を殺害し、その後、母親と共謀して祖父母方にある現金等を強取するなどした事案の控訴審において、原審裁判所の訴訟手続には、母親が被告人に対して本件強盗殺人を指示したのに、これを認定しなかった誤りがあり、その結果、少年法55条の解釈、適用を誤り、本件を家庭裁判所に移送しなかった点で、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるという弁護人の主張に対し、被告人の心理傾向や母親の指示が本件強盗殺人を決意するのにかなり影響したことを犯情の評価において相当程度考慮すべきであるとしても、本件強盗殺人が極めて重大な犯行であることからすると、保護許容性は認められないとしてこれを斥け、控訴を棄却した事例。
2015.12.08
公職選挙法違反被告事件
LEX/DB25447617/最高裁判所第三小法廷 平成27年12月 1日 判決 (上告審)/平成26年(あ)第1731号
平成25年10月6日施行の岡山市長選挙に立候補した被告人が、同選挙における被告人の選挙運動者と共謀の上、被告人の当選を得させる目的で、その選挙運動期間中に法定外選挙運動用文書を頒布したことにつき、第一審判決が被告人を有罪としたため、被告人が控訴し、公職選挙法142条1項は、公職の選挙について文書図画の無制限な頒布を許容するときは、選挙運動に不当な競争を招き、これがため、選挙の自由公正を害し、その適正公平を保障し難いこととなるので、かかる弊害を防止するため必要かつ合理的と認められる範囲において、文書図画の頒布等について一定の規制をしたものであるから、憲法21条に違反するものではないなどとし、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案において、公職選挙法243条1項3号、平成27年法律第60号による改正前の公職選挙法142条1項の各規定が、憲法21条に違反しないとした事例。
2015.12.08
建物明渡請求事件
「新・判例解説Watch」H28.2上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447612/最高裁判所第一小法廷 平成27年11月30日 判決 (上告審)/平成26年(受)第2146号
被上告人は、上告人に対し、当該貸室の所有権に基づく明渡し及び賃料相当損害金の支払を求め提起したところ、上告人と被上告人との間には、平成25年5月8日、訴訟上の和解が成立したが、上告人は、同月22日、その和解の無効を主張して既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立てをした事案の上告審において、和解による訴訟終了判決である第1審判決に対しては、第1審被告である上告人のみが控訴しているのであるから、第1審判決を取消して第1審原告である被上告人の請求の一部を認容することは、不利益変更禁止の原則に違反して許されず、原審としては、仮に本件和解が無効であり、かつ、上告人の請求の一部に理由があると認めたとしても、第1審に差し戻すことなく自判する限りは、上告人の控訴の全部を棄却するほかなかったというべきであり、それにもかかわらず、原判決は、第1審判決を取り消し、上告人に対し、40万円の支払を受けるのと引換えに本件貸室を明け渡すべきこと及び賃料相当損害金を支払うべきことを命じた上で、被上告人のその余の請求をいずれも棄却した処理には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、上告人の控訴を棄却をした事例。