2016.03.29
損害賠償請求事件(新入社員歓迎会の2次会でセクハラ 会社と連帯で賠償命令)
★「新・判例解説Watch」H28.4下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25541909/福岡地方裁判所 平成27年12月22日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第3814号
被告会社に派遣社員として入社した原告が、同人らの新入社員歓迎会において、被告会社の従業員である被告甲と一緒にカラオケをしている際、同人から抱え上げられたことにつき不法行為が成立する旨主張し、被告甲に対しては不法行為に基づき、被告会社に対しては職場環境配慮義務違反の債務不履行又は使用者責任に基づき、慰謝料等を請求した事案において、被告甲の行為は、女性である原告の承諾なしに、突然その太腿に触れて持ち上げるというものであり、その結果、他の従業員がいる中で原告のスカートがずり上がる状態になったというのであるから、原告の性的羞恥心を害する行為であったことは明らかであり、故意に原告の人格的利益を侵害し、原告に精神的苦痛を被らせるものと評価できるから、不法行為を構成するとして、原告の請求を一部認容した事例。